2022年2月24日 8:05 pm

北京オリンピックが閉幕しました。日本にとって最後にクライマックスを迎えました。カーリング女子がやってくれました。予選敗退と思われていたのが、前回に続いてスウェーデンが韓国に勝利したためギリギリで通過して、最強のスイスに劇的な勝利。同じく準決勝では、3位の英国が2位のスウェーデンを破り下位同士の決勝になりました。決勝では残念ながら英国にやぶれてしまいましたが堂々の銀メダルでした。

下剋上を笑顔でやってのけた。本当にあっぱれです。

 

団体競技は非常にハラハラドキドキしますが、個人戦より面白かったです。日本人は他人のためにの意識が強いので、団体になると想像を絶する力を発揮するのでしょう。女子パシュートは残念な結果でしたが、悔しい純粋な涙には心を打たれました。

 

さて、確定申告もまだまだこれからで、クライマックスは未だ先ですが、2月3日、国税庁より、オミクロン株による感染拡大等に伴い令和3年分の所得税等について申告期限の延長を認めるとの公表がありました。

 

しかし、令和2年・3年とは取り扱いが変わります。令和3年分の申告所得税等の申告・納付期限は、原則どおり”令和4年3月15日(個人事業者の消費税は令和4年3月31日)までとなります。

 

しかし、オミクロン株の拡大による感染者が急増していることから、”令和4年4月15日までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることとなりました。

 

簡易な方法とは、申告書の余白に”新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった所定の文言を記載すれば、期限延長が認められます。具体的な延長申請の理由の記載は不要であり、”災害による申告・納付等の期限延長申請書の作成・提出は不要です。

 

 

申告所得税等のみではなく、法人税や相続税など、その他の国税についても、簡易な方法により申告・納付期限の延長が対象になります。

 

なお、簡単な方法による申告・納付期限の延長が認められるのは、”令和4年4月15日”までであるため、4月16日以降も新型コロナウイルスの影響が続き、申告ができなかった場合は、延長申請書の作成・提出が必要になるようです。

 

牧会計事務所では、職員一同、新型コロナウイルスの感染に最大限に注意を払って業務を行っています。3月15日の申告期限にすべて終わるように進めていますので、宜しくお願い致します。

 

もちろん、顧問先の皆様がオミクロン株の感染により不測の事態が生じた場合には、申告期限延長も視野に入れて適切に対応致します。

 

どうか新型コロナウイルス感染には気を付けてください。

 

 

 

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