3月になり少しずつ暖かくなってきました。
東山公園の桜もほんの少し咲いており、春の訪れを感じます。
名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。
確定申告も終盤に差し掛かりましたが、
個人事業主で現在白色申告の方、青色申告の申請はお済みでしょうか?
現在白色申告の方は、今年3/15までに青色申告の承認申請書を所轄税務署に提出すると、
来年申告分(令和4年分確定申告)から青色申告の確定申告が可能となります。
※その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内が提出期限です。
提出方法は、納税地の税務署の窓口に持参するか、郵送によっても提出できます。初心者には多少わかりにくいですが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により電子申請することも可能になっています。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。
青色申告をするメリットは大きく4つあります。
・青色申告特別控除が受けられる(最大65万円)
・青色事業専従者給与を支払うことが出来る
・貸倒引当金を設定することが出来る
・純損失の繰越しと繰戻しが出来る(最大3年間)
これら以外にも青色申告には様々なメリットがありますが、デメリットもあります。
青色申告は「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする」必要があります。また、もちろん帳簿の備え付け等の義務もあります。
これらに違反すると青色申告の申請取り消しとなる可能性があります。
青色申告の承認を受けた場合、毎年必ず青色申告しないといけないわけではなく、白色申告で確定申告を行ってもかまいません。白色申告した年には青色申告特別控除は受けられませんが、翌年は再び青色申告することもできます。
今後青色申告をするつもりがないという場合には、青色申告を取りやめようとする年の翌年の3月15日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出すれば青色申告の承認は取り消されます。
現在白色申告の方は、期限までに遅れないように手続きをお願いします。