世界経済はいったいどうなってしまうのでしょうか?
感染者が高止まりしている新型コロナウイルス、終戦の出口がみえないロシアに対するウクライナ軍事侵攻、上昇し続ける原油価格、いっこうに入らない半導体部品など。
観光業や飲食店だけではなく、部品調達が出来ないため納期が出来ない車産業、原油価格の高騰で利益が圧迫している運送業、資材の高騰で原価が高くなっている建設業などすべての産業で混乱しています。中小零細企業は本当に大変な状況です。
上場会社が前年対比で増益になっているところが多いというニュースを聞くと”噓だろう”と思ってしまいます。
親会社が利益を確保するために、中小零細企業の利益を削減することがないようにして頂きたい。ギリギリの状況で経営をしていますので。
確定申告業務も終盤になりました。職員全員、最後の追い込みで大変忙しくしています。健康に気を付けてあと少し頑張ってもらいたいと思います。
さて、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等が令和3年3月31日で適用期限をむかえ令和5年3月31日まで延長され、以下のように改正されます。
次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定め金額となります。なお、消費税の課税の有無にかかわらず非課税限度額に差はなくなりました。
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋が消費税に関わらず一律1000万円。それ以外の住宅用家屋は一律500万円。
適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが追加されます。
受贈者の年齢要件が18歳以上(現行は20歳)に引き下げられます。
上記の改正は令和4年1月1日(年齢の引き下げは令和4年4月1日)以後の贈与税に適用されます。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置についての特例承認計画の提出期限の延長
この特例措置は、令和9年12月末日までの10年間の特例として創設されました。この特例措置の適用を受けるための要件とされる”特例承認計画”は令和5年3月末日までに提出する必要がありましたが、その提出期限を1年間延長し令和6年3月末日までになります。
ただ、延長されるのは特例承認計画の提出期限であり、特例措置そのものの適用期限ではありません。特例措置は令和9年12月末日までです。