北京パラオリンピックが3月13日に閉幕しました。ロシアのウクライナ軍事侵攻の影響で、ほとんどそちらのニュースばかりで、パラ五輪のニュースがかき消されてしまいました。日本人選手はものすごく健闘したにも関わらず話題にならず残念な思いだったのではないでしょうか?
牧会計事務所 所長の牧です。
ロシアに対しての経済的制裁が過激になっています。この制裁による痛手は企業だけではなく、世界中の人々に悪影響を与える結果になっています。誰も幸福にならない戦争を早く止めてもらいたい。そう願うばかりです。
さて、3月15日で確定申告はすべて無事終了しました。顧客様が新型コロナウイルスに感染しないか、職員が感染しないかと不安がありましたが何事もなく無事に終了してほっとしています。
先のブログで説明しましたが、3月15日までに新型コロナウイルスの影響により申告が困難な納税者については、令和4年4月15日までの間、簡単な方法により申告・納税期限の延長を申請することが出来ます。
簡単な方法による延長とは、別途、”延長申請書”を作成して提出する必要はなく、申告書を提出する際に、その余白に”新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請”といった文言を付記するか、e-Taxの利用者は所定の欄にその旨を入力するなどの方法です。
この簡単な方法による個別延長申請を行った納税者に対して、期限延長を許可する場合には、”災害による申告、納付等の期限延長通知書”のような通知は行わないこととされています。
したがって、申告書の提出後、税務署から”災害による申告、納付等の期限延長申請の却下通知書”の送付がないかぎり、延長が許可されています。なお、個別延長が許可された場合の申告・納付期限は、原則として申告書を提出した日になります。
また、4月16日以降も新型コロナウイルスの影響が続き、申告などが出来なかった場合は、申告等ができるようになった日から2カ月以内に”延長申請書”を所轄の税務署に提出することになります。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。
振替納税の振替日については別途知らせてもらえるようです。
さらに、法人税や相続税など、その他の税目についても、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告・納付等が困難な納税者については、簡単な方法による延長が認められています。
税務署も新型コロナウイルスに対しては柔軟な対応を取っています。影響を受けた場合は、無理をせず申告の延長をしてください。