2022年3月25日 9:00 am

柳の緑もけむりはじめ山野春光に満つ今日この頃、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。まもなく、令和4年4月となり、新年度が開始されます。

おはようございます。名古屋市名東区の牧会計 中山です。

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

明治時代より約140年間、年齢20歳をもって成年としていましたが、4月1日より18歳をもって成年となります。

この法律が施行されることにより、令和4年4月1日に、19歳(平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ)、18歳(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)の方は成年となります。平成16年4月2日以降に生まれた方は、18歳の誕生日に成年となります。

成年になると法律行為をするのに、親の同意を得なくてもよくなります。例えば賃貸の部屋を借りる契約をする、割賦販売の契約をするとき、成年であれば、親の同意が必要ありません。ただし、自分自身で契約することを決めれるので、契約に対する責任も自分自身で負わなくてはなりません。契約トラブルに合わないように、事前に契約内容をよく確認したあと、契約を結ぶかどうか決めることが大事かと思います。

令和4月1日から民法の成年年齢は、18歳となりますが、飲酒、喫煙をすることは20歳にならないとできません。20歳未満の者の飲酒喫煙は、法律により禁止されっています。コンビニエンスストアのレジの横で、告知されているのをよく見ます。

また、成年年齢が引き下げられくことにより、相続税、贈与税においても改正がされております。

成年になるといえば、各自治体で開催される成人式ですが、今回の成年年齢の引き下げで参加年齢はどうなるのでしょう。年度中に18歳になった人を成人式の参加対象にすると、1月の受験と重なり参加者が減少するため、従来どおり20歳で行う自治体が多くなりそうな気がします。

成人の日は、1月の第2月曜日ですが、私の中では1月15日(ハッピーマンデー制度導入前)の印象が強く残っています。

国民の祝日に関する法律第二条によると、成人の日は「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」祝日だそうです。

数十年前、私は成年となりましたが、そのとき大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年であったかどうか自信がございません。ただし、成年になってからも、日々成長をし続けていきたいと考えております。

 

 

 

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