3月に入り、事業復活支援金の申請依頼が増えてきました。対象月が令和3年11月から令和4年3月のいずれかで、申請期限がオンラインのみで令和4年5月31日までなので時期的に当然のことですが……
牧会計事務所 所長の牧です。
給付対象となるのは、下記の適用要件の①から③を満たす中小法人等と、②と③を満たす個人事業主です。
①令和4年1月1日時点の資本金の額等が10億円未満。
②令和元年(平成31年)以前から事業を行っていて、基準期間を含むいずれかの年及び令和3年11月から令和4年3月までの期間に売上を得ており、今後も事業継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず、対象月の売上が基準月(基準期間中の対象月と同月)と比較して30%以上減少していること。
売上の30%以上の減少は、令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月の対象月の売上と”平成30年11月から平成31年3月” ”令和元年11月から令和2年3月” 令和2年11月から令和3年3月”における対象月と同月の売上を比較します。
給付金の上限額は以下の通りです。
対象月の売上減少率 個人 法人年間売上高
************************************1億円以下 1億円超5億円以下 5億円超
50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
ここでの売上高に申請者が新型コロナ対策に関連する補助金等(持続化給付金、家賃支援金、一時支援金、月次支援金等)を受給して売上に計上している場合には、その額は控除して計算します。
また、対象月中に自治体の時短要請等に応じて 受給する協力金等は、対象月の売上高から控除せずに算定しなくてはなりません。
事業復活支援金は、オンライン申請のみです。まず最初にアカウントの申請、登録をしてIDを発行することから始めます。
次に必要書類を用意します。必要書類は事前確認書類と申請に必要な書類になります。
書類の準備が整いましたら、登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をしていただきます。持続化給付金で詐欺問題あったため、それを無くす目的で事前確認が必要になりました。登録機関は検索することが出来ますが、色々と確認作業があるため取引のある銀行や取引のある会計事務所でしか引き受けてはもらえないかもしれません。
登録機関の確認作業が終わりましたら、申請手続きを進めることが可能になります。
流れに沿って手続きをするのですが、必要書類はスキャナー等で添付する必要がありますので添付する環境も必要になります。
今まで申請のお手伝いをして感じたことですが、売上が50%以上減少する会社は、月により売上変動がある業種(例えば建設業)に集約されているような気がします。本当に新型コロナウイルスの影響で売上が減少したのかを確認することは非常に難しい。運送業で50%以上売上が減少することはほとんどありません。
この制度が適性なものかどうか疑問です。