2022年4月1日 9:00 am

ロシア侵攻によりウクライナ情勢が緊迫化してきましたが、ここ数日のNATOによる緊急会議等の結果次第では戦後最大級の危機になる可能性も出てきた感じがします。

 

名古屋市名東区、牧会計事務所
税理士の近藤です。

 

最近顧問先の社長さんから会社を閉める時はどのようにするんですか?と聞かれました。

法人は設立登記してからは、企業活動を継続してくのが当たり前なのですが、もちろん途中で企業活動を辞める事も可能です。
儲けて辞めるケースもあれば、赤字が続くから閉めるケースもあると思います。
会社を閉めるときはまず解散登記をする必要があります。

通常は事業年度の途中で解散登記をすると思いますが、その時はその事業年度の開始から解散までの期間を一事業年度とし、解散の翌日から決算までの期間を清算事業年度として区分けします。
税務上それぞれの事業年度で確定申告を行う必要があります。

清算が長けば毎期、清算確定申告を行う必要が生じる可能性もあるでしょう。
通常、清算に入ると営業活動は行わず会社の資産等を現金化して残余財産を確定する業務に入ります。
その過程においては会社に利益が発生するのは少ないと思われますが、清算の過程で会社の固定資産を売却する場合において利益が発生することもも考えられます。

この場合は清算事業年度で決算時に最終利益が算出された場合は法人税等を納税しなければならないですし、

消費税に関しては基準年度(2事業年度前)の課税売上高が1000万円を超えていれば清算事業年度においても消費税の申告義務が生じます。

清算事業年度で赤字が発生した場合は法人税等は発生しませんが、赤字会社でも納付する法人県民税や法人市民税の均等割が発生します。

この均等割は原則的には法人の清算結了が終了するまでは発生するものですが、自治体によっては解散に入ってからは徴収しないケースや固定資産が現金化されるまでは均等割が徴収されるケースなど自治体によって見解が違いますので解散されるときは自治体へ確認されるといいと思います。
全ての資産を現金化して債務等を返済し残余財産が確定すると清算結了の登記を行い登記の日から1ヶ月以内に最後の確定申告を行います。最後に残余財産がある場合は株主に分配されるわけですが、その分配額が各人の資本金額(出資金額)を超えればその超える金額はみなし配当とされ20・42%の源泉所得税が課税される事になります。

以上が解散登記から清算結了までの一連の流れです。

昨今はメディアにも頻繁に取り上げられておりますが、

中小企業においてもM &A(企業の買収合併)が行われる時代でもあります。2以上の企業が1つの企業になる際、存続会社以外は閉める事となります(例外有)。

 

会社を閉める際の流れは、押さえておく事が必須かと思います!

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