連日気温が25度を超え、春ではなく初夏のような気候です。
名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。
長引くコロナの影響で、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置が令和4年6月まで延長されています(今後さらに延長されるかもしれません)。
申請方法が比較的簡単な助成金のため、制度の利用を考えておられる方は積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
制度利用は2か月前までさかのぼることが出来ます(現在R4.4月のためR4.2月までさかのぼって適用可能)。
制度を簡単に紹介しますと下記のようになります。
〇雇用調整助成金
雇用保険加入者のうち、会社都合で勤務の時短または休業させたが、その分(時短または休業させた分)の給与を支払った場合、当該給与額を国が補填
〇緊急雇用安定助成金
雇用保険に入っていない従業員のうち(役員は含みません)、会社都合で時短または休業させたが、その分の給与を支払った場合、当該給与額を国が補填
私の担当顧客様の中での上記助成金の活用例をご紹介いたします。
例①(雇用調整助成金活用例)
事業主:飲食店経営の個人事業主
対象従業員:通常の勤務時間が11:00~14:00、17:00~22:00のコックさん(正社員)
まん延防止により夜の営業が20時までに短縮され、毎日2時間コックさんの勤務時間が短くなる(勤務時間が8時間から6時間へ)。
コックさんは固定給月25万円の正社員であるが、本来給与は6/8である(8時間分の給与でなく、6時間分の給与のはずである)。
25万円 ✕ 6/8 = 187,500円
しかし雇用主が固定給の25万円を支給している場合、差額の62,500円が補填されます。(毎月)
例②(緊急雇用安定助成金活用例)
事業主:建設業
対象従業員:パートさん(事務、雇用保険未加入)
コロナの影響で事務作業量が減少し、勤務時間を半分にした。
しかし、パートさんには今まで平均で月8万円程支払っていた為、継続して毎月8万円支払う事にした。
この場合、実際に勤務した給与との差額を申請すれば国から補填されます。
コロナ禍で「雇用」を守る事に厳しさを感じている方は多くいらっしゃると思います。
しかしコロナ禍以前は、国内では人手不足が深刻でした。
雇用(人材)を守る事は、自社の発展の原動力になると思います。コロナが収束し、経済活動が再び活性化する時に備え、
上記助成金を利用されていない方は、今一度活用できないか検討する事をお勧めします。
※不正受給は厳しく罰せられますのでご注意ください。