2022年5月6日 7:25 am

皆さん、ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたか?このブログを書いている今日は5月5日、弊社は暦通りの休みでしたので明日から仕事が始まります。まだ、8日の日曜日まで休みが続く人も沢山いらっしゃいますが、残り少ない休みを存分に楽しんでください。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

私は、毎年ながらゴールデンウイークはゴルフ三昧で終わります。6日の休みすべてがゴルフだけに終わった時もありました。誘われるままにしているとすべてゴルフの予定が入ってしまうので、今年はなるべく断ろうしていました。でも終わってみれば6日の休みのうち5日がゴルフになってしまいました。唯一4月30日の土曜日だけ何もなく過ごせました。

だから、自業自得ですがゴールデンウイーク明けは疲れが残ってしまうのです。明日から3月決算の申告が始まります。3月決算はかなりの件数があるので、休み明けからいきなり仕事がマックスに達します。それを考えると少々憂鬱な気分です。

3月決算のポイントのうち、人材確保促進税制について説明します。

この制度は、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除します。

 

適用対象   青色申告書を提出する全企業

適用期間   令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開 始する各事業年度

 

適用要件   通常要件:新規雇用者給与等支給額(国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額)が前年度の新規雇用者比較給与等支給額2%以上増えていること

 

税額控除   控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を法人税額又は所得税額から控除します。

 ただし税額控除額は、法人税額又は初頭税額の20%を上限とします。

 

中小企業向けの所得拡大促進税制

適用要件   雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

税額控除   控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除します。

ただし税額控除額は、法人税額又は初頭税額の20%を上限とします。

 

原則、3月決算から継続雇用者要件(継続雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加)は撤廃になります。

注意点として、所得拡大促進税制と人材確保促進税制は併用適用は不可なので、いずれも適用可能な場合は有利な制度を選択することになります。

 

 

 

 

 

 

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