2022年6月1日 10:01 pm

天気の良い日は滅茶苦茶に熱くなります。熱中症に気をつけてください。梅雨入が早まると言われていましたが、ずーと天気が良い日が続いています。

 

いつ頃梅雨入りするのでしょうか?

牧会計事務所 所長の牧です。

 

毎年、正月とお盆休みに中学校時代の友人が集まります。正月は、同年の友人が経営している寿司屋の”政三”で、お盆は、このブログでよく登場している日本料理屋の”天木”で開催します。東京や大阪にいる友人も必ず来てくれます。もう20年くらい続けているのではないでしょうか?大体ほぼ同じメンバーですが、10数人集まります。

 

このメンバーの約半数が離婚経験者なんです。日本の離婚率は35%くらいあるそうで、結構高いと思うのですが、うちのメンバーはそれ以上の割合を占めています。

私は結婚して今年で34年目になります。この割合から見るとよく頑張っているなあと妻に感謝するしかないです。

 

離婚により、財産分与の問題が出てきます。財産分与には、”扶養的財産分与”と”清算的財産分与”の2つの意味があります。扶養的財産分与とは、夫婦の一方の収入が少ない場合、離婚後に生活が困窮することを防ぐために生活を援助する意味で分けることを言います。清算的財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を折半することを言います。

 

この財産分与は、離婚原因をつくったのが本人であるかどうかにかかわらず、相手方に請求することできるそうです。

 

財産分与を受ける方は贈与税は原則かかりません。これは、相手方から贈与をうけたものではなく、財産分与義務に基づき給付をうけたものであるからです。また、財産分与する方は、金銭によって財産分与する場合は所得税はかかりません。

 

しかしながら、財産分与を不動産や株式等でする場合には注意が必要です。財産分与を受ける方は問題ないのですが、財産分与をする方は分与時に資産を譲渡したものとみなされ所得税が課税されます。

 

 

分与した時の土地や株式等の時価が収入金額となり、その土地や株式等の取得価額との差額が譲渡益となり課税されるのです。これは、金銭的な収入は受けていないけれど、分与義務の消滅という経済的利益を享受していることになるようです。

 

財産分与を受けた方は何の課税もされないけど、財産分与をした方が課税されるというのは何か不思議な感じはします。

 

 

 

 

 

 

 

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