2022年6月10日 9:00 am

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

「何か良い節税策はありませんか?」

よくお客様に言われる言葉です。

節税策は様々あるかと思いますが、今回はその中の一つ、出張旅費規程の活用をご紹介いたします。

 

出張旅費規程の利用=出張手当は、法人のみが利用できる制度です。

役員や従業員が出張を行う場合、普通の会社ならばその旅費は会社が負担します。

出張手当は、実費でかかった旅費にプラスして、所定金額を出張者に支給するものです

 

出張は通常の業務とは異なり、「異なる場所」に「通常とは違う方法」で赴き、業務をこなします。

これには通常の業務以上に負荷がかかり、また個人的な出費も増えると予想されます。

 

出張手当は役員または従業員が、イレギュラーな業務(出張)をおこなうための致し方ない費用であるため、

出張者が得た出張手当には、所得税、住民税等がかからないことになっています

つまり、1人の人が年間200万円出張手当を得ていたとしても、その金額には一切課税されません(所得としてみなされません)。

また、出張手当を支出する法人に関しては、出張手当支給額は原則全額経費となります。

消費税に関しても課税仕入れと判定されます(海外出張を除く)。

 

出張旅費手当を上手く活用する事で、下記のメリットが得られます。

 

役員従業員 = 税金が増えずに収入が増える

会社    = 全額経費(例外有)

 

税務署はHP上で下記の記載をしています。

 

No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

国内の出張または転勤のために、役員または使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れになります。

ただし、海外への出張または転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。(非課税での仕入れとなる)

 

また、出張者が得た旅費手当が所得税法上非課税となる根拠として、税務署は下記内容をHP上に記載しています。

旅費(第4号関係)

第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 

 

出張旅費手当を支給する場合、「出張旅費規程」を作成し、「社員全員」がこの規定の対象となる必要があります。

また、金額に関してですが、宿泊を伴う出張の場合、下記が手当額として妥当なところではないでしょうか。

役員  5,000円~15,000円

従業員 3,000円~10,000円

 

ただし、先に紹介した通り、

「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当」

な金額と規定されている為、金額の設定には慎重になる必要があるかと思います。

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