2022年6月13日 8:30 am

爽やかな五月は、過ごせましたか?

だんだん名古屋は蒸し暑くなってきましたね。

いよいよ梅雨ですね

牧会計事務所の水野です。

 

5月は固定資産税に自動車税

6月になると、住民税の通知

納税のお知らせが続きますね。

 

サラリーマンの方は、会社宛てに

自営業の方は、ご自宅に、

住民票のある市町村から通知書が届きます。

 

ふるさと納税している方は、住民税も控除があります。

税額控除の欄を確認してくださいね。

ごくまれに、税額控除を忘れている市町村もあるので注意してください。

 

以前のブログにもありましたが、市町村の計算間違いで

税額控除の金額を忘れてることはあります。

市町村によっては、チェックが甘いところもあるようです。

 

最近は、間違って一人の人に多額のお金を振込んだりすることもあるので、

通知書の確認をお勧めします。

 

ふるさと納税の税額控除がないと、最終的な納付額が多いままです。

お住まいの市町村に問合わせしてください。

 

住民税の通知書は、決して見やすい表示とは言えませんが、

目印は、大きい項目で、税額欄です。

その内訳の小さい項目で、税額控除額と明記されている項目を探してください。。

県民税と市町村民税と2段に分かれて記載があります。

 

ふるさと納税した金額そのものが控除額ではないので、そこは注意してください。

 

 

もう一つ、ふるさと納税をした方の中で、

確定申告をしない、ワンストップ特例申請書を、

寄付した市町村に提出している方は、注意です。

 

転勤や結婚などで、住所や、氏名に変更があると、

転居後の住所地に変更届を提出しないといけません。

 

また、5か所以内の寄付でワンストップ特例を申請していたけど、

医療費控除など確定申告をした場合は、

ワンストップ特例の制度が適用されません。

 

確定申告の医療費控除は優先されるのですが、

ワンストップ特例で寄付した

ふるさと納税の寄付金控除が制度として反映されません。

 

これも市町村にお問い合わせください

ふるさと納税の書類を揃えなおして確定申告をやり直す必要があります。

 

税務署へは、更生の請求になります。

 

ワンストップ特例は、特例と付きます

一部の方には、手間が少なく便利に使える制度ですが、

誰でもが特例の対象ではありません、注意してください。

 

思い込みでしてしまうと、後の訂正が大変です。

ふるさと納税は、計画的にしましょうね。

 

納税を通帳から引落しにされている方は、残高不足にならないようご注意ください。

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