お世話になっております。牧会計事務所の神尾です。
3月決算の怒涛の日々が過ぎ去り、比較的穏やかな日々が過ごせる6月に入りました。6月は羽を伸ばして過ごしたいなあと考えておりましたが、様々な商品の値上げラッシュが起きており、お財布的には厳しい日々が続きそうです。
6月は、比較的予定が都合しやすい月であるため、免許更新の予約を取りました。免許の更新といっても、自動車免許ではなくて、小型船舶免許の更新です。
実はわたくし、大学時代に取得した小型船舶免許2級をもっておりまして、今年が5年に一度の更新年になっているため、時間を作って免許の更新をしなければなりません。自分が持っている2級船舶免許は、「海の普通免許」と呼ばれ、船舶免許としては一般的なものとなります。2級船舶免許は平水区域及び海岸から5海里以内(およそ9㎞)が航行できる範囲となり、その他の免許の種類としては、外洋にも出れる1級船舶免許、湖や川及び指定区域のみ利用できる湖川小出力限定免許、水上バイクに限定された特殊小型船舶免許の計4種類があります。
車の免許と船舶免許では、更新に関して色々違いがあるんです。車の免許は、時間内であれば免許センターもしくは近くの警察署でいつでも更新手続きを行えますが、船舶免許の更新は講習会場の日にちや場所が指定されているため、講習会場の指定日時に予定を合わせなくてはいけません。また、車の免許は更新料が優良運転者か一般運転者により違いはありますが3,000円ぐらいで固定されております。一方、船舶免許は講習会や免許の更新手続きを仕事とする海事代理士に委任するかたちで講習を受けることなるため、更新料は委任する海事代理士により幅があり、およそ10,000円~14,000円ぐらい掛かります。インターネットで検索すると様々な業者が存在しています。自分は今回、ヤマハボート免許センター経由での更新を予約しました。ちなみに、船舶免許には、ゴールド免許のようなものはなく、毎回5年ごとの更新となります。講習内容は車の講習と似ており、身体検査、講義、視聴覚教材といった内容で、およそ1時間ぐらいで終わります。正直なところ、現在はペーパードライバーなんですが、何か機会があるかもしれないと免許更新を続けているのが現状です。
それでは、免許つながりになりますが、業務中、交通違反してしまった際の交通反則金について、当該反則金は経費として取り扱ってよいのでしょうか。皆様はどのように考えますか。
業務中に発生した事象であることから、当然経費にできる………と考えたくなるのですが、税務上、損金とすることはできません。法人税法基本通達9-5-8に記載がございます。
ここで、税務上、損金とすることは出来ないということなので、裏を返すと、会計上経費にすることはできます。この場合には、「租税公課」で仕訳処理していただくかたちで経費に算入されますが、決算時に確定申告書上、別表4において損金不算入額として加算処理されます。したがって、法人税法上、経費として認められなくても、会社が業務中に発生した反則金を負担してあげたいと考えるのであれば、経費にできると考えます。
しかし、今回の交通反則金のお話の中で一番重要な点が「業務中かどうか」です。まず、業務外での交通反則金を経費として処理した場合に、税務上、違反した方に対する「給与等」として認識するため、役員であれば「役員賞与」。従業員であれば、「従業員給与もしくは賞与」として、法人税と所得税でダブルで課税されるため、決して行ってはなりません。
では、何をもって「業務中」とするかですが、こちらに関しては、会社で負担する場合の交通反則金の社内規定などを作ったり、違反した際の状況報告書などを作成して、「業務中」であったという根拠となる証拠書類を作成しておかなければならないと考えます。面倒ではありますが、証明するための資料は必要ですので、お考えの方はそれなりの対策をお願い致します。
また、残念ながら個人事業主については、業務中かどうかにかかわらず、必要経費にすることはできません。(所得税法45条1項6号)
交通違反をせず、安全運転を心がけることが一番の対策ですが、もしものときのお話です。キーワードは「業務中かどうか」です。
ご拝読ありがとうございました。