牧会計事務所 所長の牧です。
半年に1回、春と秋に中学時代の友人と2チームに分かれて(いつも同じメンバーで組の構成はいつも同じ)ストロークプレーで晩御飯を寿司の”政三”でおごることを賭けてゴルフをします。
今までの戦績は、K君と組んでいる我々が2勝1敗です。今回の戦いの場は、静岡県のグランディ浜名湖ゴルフクラブでした。
ところで、ゴルフで晩御飯を賭ける行為は賭博行為にあたるのでしょうか?
刑法第185条に賭博罪の規定があります。”賭博をした者は、50万円以下の罰金又過料に処する”とあります。さらに、”一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない”とされています。ですから、寿司を賭けての程度なら賭博罪にはならないとのことです。安心しました。
事前の天気予報では、晴れ又は曇り気温も23度と熱くなく最高のゴルフ日和だったのです。
が
ゴルフ場に着いた時は若干の曇りだったのですが、プレーを開始したらいきなり雨が降ってきました。2ホール目で雨が強くなりカッパを着らないといけない状態までになったのです。
雨雲レーダーで雲の動きを確認すると、このゴルフ場の地域だけ、下の方から雲が発生して上の方にとめどなく流れ出してきて、どしゃ降り状態になってきました。
名古屋の事務所や岡崎の顧問先に電話で聞きましたが、全く雨は降っていなく良い天気であるとのこと。これほど天気予報が大外れしたことは初めてです。
このメンバーで一緒にゴルフをすると本当に雨に見舞われます。H君が雨男で、14日間で1日だけ雨の日があったのですが、その1日にゴルフの日が当たってしまったこともありました。
結局8ホール目でグリーに雨が浸かってきて、パターで打ったボールが水しぶきをあげる状態までなってきました。戦意を喪失しているわがチームは、前半で9打差をつけられてしまったのです。
雨男のH君は、さすがに雨に慣れているので普段と変わらないゴルフを続けました。
ハーフで昼食を食べて後半をやるかやめるか協議をした結果、増々天気が悪くなってきたので、ドローゲームになりました。
当然、晩御飯の寿司は割勘で食べることになりました。寿司屋”政三”は我々のためにワタリガニや新鮮な魚を用意してくれ、大変美味しく頂くことが出来ました。
今回の再試合は6月中に決着させることになり、政三はどちらが勝っても負けても売上があがるので何回も再試合をして欲しいと喜んでいました。これから引き分け又はドローゲームの場合は、政三のおごりにしょうかとの案も出ました。
再試合の決着をご報告いたします。