2022年9月15日 2:22 am

9月も中旬になりましたが、真夏の暑さが続います。台風も日本のすぐ真下から次々発生しています。気候の急激な変化に気をつけてください。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

令和4年度の税制改正により、令和5年以後に居住する給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、原則として金融機関等から年末残高証明書の交付がなくなります。令和6年1月以後に行う確定申告や年末調整では年末残高証明書の添付が不要になります。

 

給与所得者が住宅ローン控除を適用する場合、1年目に確定申告をする必要があり、2年目以降は年末調整で控除を受けることが出来ます。確定申告では納税地の所轄税務署長に、年末調整では勤務先に、金融機関等から交付された年末残高証明書の提出が必要です。

令和5年以後に居住する者については、納税者の申告利便性等の観点から、確定申告や年末調整では年末残高証明書の提出が不要になります。

 

以下のような流れになるようです。

 

①住宅ローン控除の適用申請者は、金融機関等に住宅ローン控除申請書を提出します。

②金融機関等は調書を税務署に提出します。

③税務署は適用申請者に年末残高の情報等を交付します。

④申請者はe-TAX等を通じてその情報を受け取り確定申告書を提出します。

金融機関等は、適用申請者から住宅ローン控除申請書の提出を受けた1年目は翌年1月31日までに、2年目以降は各年10月31日までに本店等所在地の所轄税務署長に調書を提出しなければなりません。

 

また金融機関等が、システム対応が間に合わない等で前述の期日までに調書を提出が困難な場合に経過措置を適用することが出来ます。経過措置の適用期間中、金融機関等は所轄税務署長に調書を提出する必要はなく、現行通り、適用申請者に対して年末残高証明書の交付を行います。

 

金融機関等が経過措置を受けて、年末残高証明書の交付を受けた適用申請者は、確定申告書に添付して所轄税務署長に調書を提出しなければなりません。さらに、同申請書についても、借入先の金融機関等が”経過措置”を適用していれば提出する必要がありません。

 

税務署長からの年末残高証明書の情報はe-TAXを通じてとなるようですが、e-TAXを利用できない納税者はどうなるのかはこれから決まっていくと思いますが、年末残高証明書の交付はしばらく続くかもしれません。

 

 

 

 

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