2022年9月19日 6:41 pm

お世話になっております。牧会計事務所の神尾です。

まだまだ残暑が厳しい日々が続きますが、エアコンをつけずに寝れる日があったりして、少しずつ秋に移り変わってきいます。秋といえば食欲の秋、この時期の代表的な魚といえば……、サンマですが、今年はまだ食べれていません。歴史的不漁に燃料高などの物価上昇、海外での日本食の人気上昇で見かけません。最近、スーパーに行った際に、久しぶりにサンマを見つけたと思ったら、なんと!2尾で798円でした。学生時代に魚屋でバイトをしていた時は1尾100円だったのに……、約4倍の金額です。庶民派のお魚が、手の届かない高級魚になってしまいました。全体的な物価上昇も相まって、お財布に厳しい日々が続いております。

 

本日は、インボイス制度について、経理上の留意点の一つをご紹介したいと思います。

インボイス制度について、近頃、税務署等からのお知らせやパンフレット、経理ソフトなどのテレビCMなどで耳にすることが増えたと思いますが、ご存じでしょうか。令和5年10月1日からスタートされる消費税に関する制度で、簡単に説明いたしますと「消費税計算の中で、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書(=インボイス)などを保存することが仕入税額控除の要件に加わったということです。」つまり、インボイス制度の則った請求書を保存していないと「預かった消費税-支払った消費税=消費税納税額」のうちの支払った消費税の該当部分が認められませんよ、という制度になります。

では、適格請求書とは何ですか?ということですが、次の①~⑥の事項が記載された書類になります。

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容

④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

⑤消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業などの取引については⑥の記載不要でも可=適格簡易請求書)

このうち、登録番号につきましては、税務署に登録申請を行うと発行されるもので、弊所では、顧問先のお客様については決算を終えたタイミングを一つの目処に、適格請求書発行事業者の登録のお手伝いを順次させていただいております。

 

それでは、今回の本題をお話したいと思います。今回は高速道路料金のインボイス対応についてです。

皆様は高速道路の利用料はどのようにお支払いしていますか。ETCによる利用が主流である今、クレジットカード会社が発行するETCカードでお支払いしている方が大部分だと思います。

インボイス制度の開始以降について、料金所で現金又はクレジットカードで支払う場合には、これまで通り、その場で交付される「領収書」や「利用明細書」が適格簡易請求書として認められます。

一方で、ETCレーンを利用する場合には、今後、注意が必要です。

これまで、ETCカードでの支払いに関しては、クレジットカード会社から送付される利用明細等に記載された金額を参照して交通費などの経費を計上してきたと思いますが、インボイス制度開始以降、クレジットカード会社が交付する利用明細は、インボイスに対応する適格請求書等として認められません。それではどうするか………ですが、来年10月以降は、WEB上の「ETC利用照会サービス」に登録していただき、そのサイト内で交付することができる「利用証明書(PDF)」をダウンロード・印刷等をすることで適格簡易請求書として認められることとなります。そして、ここでもう一つ注意点がありまして、この利用証明書電子データなんです。ここで、ピンときた方は鋭い。経理のプロですね! そうです。この利用証明書は電子データに該当するので、電子帳簿保存法の対応にも注意しないとなりません。つまり、利用明細書(PDF)の電子データ自体も保存していかないといけないという手間が加わるため、非常に面倒になります。実務的には、紙媒体と電子データの両方の保存されているのが望ましいと考えますが、面倒ごとが増えてしまいますね。

インボイス制度の開始はまだ先なので、すぐに利用できるように、一度、「ETC利用照会サービス」でETCカードの登録等をされるのはいかがでしょうか。

インボイス制度につきましては、来年の10月開始に向けて、国税庁においても様々なパンフレットやQ&Aなど制度に関する内容の更新、追加、改訂が行われておりますので、皆様の関心が高そうな留意点などをまたご説明していければと思います。

 

ご拝読ありがとうございました。

 

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