台風が来たり大雨が降ったりと 天候の振り回された9月が終りました。
まだまだ暑い日はありますが 10月に入り昼間でも気温が20度と
いう季節になって来ました。
朝晩はぐっと冷え込みます。
皆さんも体調にはくれぐれもお気を付けください。
名古屋市名東区 牧会計事務所の近藤(女)です。
テレビや新聞などでも 10月は値上げラッシュ 値上げの嵐
と言われています。
何品目値上げされるのか数えきれません。
巷では 便乗値上げなのではないかと疑いの声もチラホラ
しかし、今まで企業努力で値上げせずに頑張って来たけれど
他が値上げすることで耐えきれなくてという企業やお店も多い事
でしょう。
ある程度は仕方の無い事なのかもしれません。
専門外のお話なのですが
雇用保険料率が改定されました。
令和4年4月1日から令和4年9月30日は
一般の事業の場合 労働者負担 3/1000
事業主負担 6.5/1000
合計9.5/1000 なのですが
令和4年10月1日から令和5年3月31日は
一般の事業の場合 労働者負担 5/1000
事業主負担 8.5/1000
合計 13.5/1000 になります。
例を挙げますと 給与が200,000円 ですと 9月までは
給与から引かれる金額が 600円だったのが
10月からは1,000円になります。毎月400円の負担増です。
医療機関に掛かると窓口で負担する割合があります。
70歳未満は 医療費の3割
70歳~74歳は 現役並所得者は3割
一般は2割
75歳~ 現役並所得者は3割
一般は1割でした。
今までは 75歳以上で現役並所得者以外はすべて1割負担だった
この窓口負担割合が10月から変更になります。
現役並所得者というのは
課税所得が(住民税納税通知書の「課税標準」の額) が
145万円以上かつ「収入額」の合計がお一人の場合383万円
お二人の場合520万円以上の方をいいます。
「課税所得」とは前年の収入から給与所得控除や社会保険料
控除や基礎控除等を差し引いた金額です。
「収入額」とは年金収入やその他収入の合計です。
現役並所得者は今までも窓口負担は3割でしたが
そこに追加されたのが、今まで1割負担だった方のうち
「一定以上所得のある方」は2割負担という部分です。
一定以上所得のある方というのは 世帯で75歳以上が
お一人の場合
課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額
が 200万円以上
お二人の場合
課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額
が 320万円以上
2割負担になるかどうかは 世帯単位で判定する様です。
年金収入には 遺族年金や障害年金は含みません。
その他の合計所得金額とは 事業収入から必要経費を
差し引いた額
給与収入の場合は給与所得控除や基礎控除等を
差し引いた額です。
2021年中の収入.所得をもとに判定されます。
該当する方はすでに被保険者証が届いているでしょうか。
75歳を過ぎても働いている方はますます増える傾向
にあります。
健康で働き続ける為 医療費を支払わなくても良い
生活を送りたいものです。
皆さんもお体をご自愛くださいませ。