2022年10月6日 4:35 pm

 

 

台風が来たり大雨が降ったりと 天候の振り回された9月が終りました。

まだまだ暑い日はありますが 10月に入り昼間でも気温が20度と

いう季節になって来ました。

朝晩はぐっと冷え込みます。

皆さんも体調にはくれぐれもお気を付けください。

 

名古屋市名東区 牧会計事務所の近藤(女)です。

 

テレビや新聞などでも 10月は値上げラッシュ 値上げの嵐

と言われています。

何品目値上げされるのか数えきれません。

巷では 便乗値上げなのではないかと疑いの声もチラホラ

しかし、今まで企業努力で値上げせずに頑張って来たけれど

他が値上げすることで耐えきれなくてという企業やお店も多い事

でしょう。

ある程度は仕方の無い事なのかもしれません。

 

 

専門外のお話なのですが

雇用保険料率が改定されました。

令和4年4月1日から令和4年9月30日は

一般の事業の場合 労働者負担  3/1000

事業主負担 6.5/1000

合計9.5/1000 なのですが

令和4年10月1日から令和5年3月31日は

一般の事業の場合 労働者負担  5/1000

事業主負担 8.5/1000

合計 13.5/1000 になります。

例を挙げますと 給与が200,000円 ですと 9月までは

給与から引かれる金額が 600円だったのが

10月からは1,000円になります。毎月400円の負担増です。

 

 

 

医療機関に掛かると窓口で負担する割合があります。

 

70歳未満は 医療費の3割

70歳~74歳は 現役並所得者は3割

一般は2割

75歳~ 現役並所得者は3割

一般は1割でした。

 

今までは 75歳以上で現役並所得者以外はすべて1割負担だった

この窓口負担割合が10月から変更になります。

 

現役並所得者というのは

課税所得が(住民税納税通知書の「課税標準」の額) が

145万円以上かつ「収入額」の合計がお一人の場合383万円

お二人の場合520万円以上の方をいいます。

 

「課税所得」とは前年の収入から給与所得控除や社会保険料

控除や基礎控除等を差し引いた金額です。

「収入額」とは年金収入やその他収入の合計です。

 

現役並所得者は今までも窓口負担は3割でしたが

そこに追加されたのが、今まで1割負担だった方のうち

「一定以上所得のある方」は2割負担という部分です。

 

一定以上所得のある方というのは 世帯で75歳以上が

お一人の場合

課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額

が 200万円以上

お二人の場合

課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額

が 320万円以上

2割負担になるかどうかは 世帯単位で判定する様です。

 

年金収入には 遺族年金や障害年金は含みません。

その他の合計所得金額とは 事業収入から必要経費を

差し引いた額

給与収入の場合は給与所得控除や基礎控除等を

差し引いた額です。

 

2021年中の収入.所得をもとに判定されます。

該当する方はすでに被保険者証が届いているでしょうか。

75歳を過ぎても働いている方はますます増える傾向

にあります。

健康で働き続ける為 医療費を支払わなくても良い

生活を送りたいものです。

皆さんもお体をご自愛くださいませ。

 

 

 

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