2022年10月26日 8:00 am

10月に入って過ごしやすい季節になりました。

食欲の季節でもあり、いろいろ食べ物が美味しく感じます。

GO TO トラベルも再開され日本経済も活発していくのではないのでしょうか。

 

牧会計の税理士の近藤です。

 

色々な契約書関係の書類には印紙が貼られてると思いますが、最近顧問先に訪問した時に従業員の方からFAXの契約書を見せられました。

先生、この場合の契約書には印紙がいらないんですか?

以前調べた事があったのですが、結論から言えば、印紙は貼らなくてもてもいいそうです。

つまり、課税文書ではないからです。

国税庁によると課税文書とは次の全ての要件に該当する文書のようです。

 

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されてること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 

つまり電子データーでやりとりされた場合やFAXなどで送信された物は印紙税が不課税というわけではなくそのもの自体が課税文書ではないということです。

 

当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書が課税文書というわけです。

つまりFAX等でやりとりの後現物でやりとりした時は、課税文書が発生しますので印紙税の課税対象になります。

 

 

今後の電子取引の流れからいえば印紙税のコストを削減するために、この様な電子契約等の流れも多くなってくるのではないのでしょうか。

 

もちろん印紙税の財源が不足してくるわけですから、国の方も電子取引の中に印紙税のような課税を行ってくる可能性もありますね。

 

今では印鑑不要の制度も始まって書類にもよりますが、署名だけで印鑑を押さない事案が多くなってきました。

 

我々の税務関係も印鑑が不要になりましたが、長年の今までの習慣が抜けなく印鑑を押してないと気持ち悪い気がして何故か印鑑を押してしまいます。

 

印紙や印鑑も日本の古くからの慣習が変わりつつあります。

 

印紙税では印紙税法に定められた課税文書に印紙が貼ってない場合は過怠税という罰金が課税されます。

定められた金額の2倍です。

税務調査などで発覚した場合は通常貼らなければならない金額と合わせると定められた金額の3倍徴収される事になります。

契約書関係の多い企業は印紙が貼ってあるかないかを一度確認されるといいと思います。

 

 

 

 

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