日が短くなり、だんだんと寒くなってまいりました。今年もあと一か月程となりました。時間の流れが10代の頃と比べると年々早く感じられます。
皆様は、いかがでしょうか。
おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。
経済社会のデジタル化、業務の効率化のため、今年(令和4年)は、1月1日に「電子帳簿保存法改正」が施行されました。
電子取引の取引情報のデータを印刷して書面等で保存することが廃止されました。
しかし、令和4年度の税制改正で、電子データ保存への対応が間に合わない場合には、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、申告所得税と法人税にかかわる電子データの保存は、印刷した書面等で保存しても差し支えないとなりました。
令和6年1月からは、電子取引情報を電子データで保存することとなります。
令和3年9月に、日本の行政機関としてデジタル庁が設立されました。マイナンバーカード、GビズID、電子署名、電子申告、ダイレクト納付(e-Tax、eLTAX)など、今現在でも、パソコンやスマホ等が必要な場面がたくさんあります。
今後5年間で日本の行政手続きのデジタル化がかなり進みそうです。
12月をまもなく迎えます。年末調整の時期となります。法人や事業主の方には、税務署から年末調整に関する書類が届きだしたころかと思います。
令和4年の年末調整の計算方法は、前年と比較して大きく変更された事項はございません。
年末調整も電子化が進んでいます。年末調整手続きを電子化していない場合、扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書に必要事項を記入し、保険料控除証明書(ハガキ等)を添付して、会社に郵送や出社して提出しています。
電子化すると、給与所得者が保険会社の控除証明書をデータで取得し(控除証明書の電子化に対応していない保険会社もあります)電子化に対応した市販のソフトや国税庁が提供する年調ソフトを使い、控除申告書を作成し、会社に提出します。
電子化すると各種控除申告書は、記入箇所の自動転記部分や控除額の自動計算等がされ、書類のチェック事務が軽減されます。またデータ保管のため、紙での保管に比べ保管場所が小さくてすみます。
ただし、年末調整の電子化は会社全体で取り組まなければ、書面での提出と電子データでの提出と混在して事務手続きが従来より煩雑になるケースもあります。
電子化には、事前の準備が大切ですね。