2022年12月8日 12:01 am

年末が近づいてきました。年末までにやるべきことは、ふるさと納税と110万円まで非課税の暦年贈与があります。該当する方は忘れずに行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

 

相続開始前3年以内の贈与の取り扱い

 

相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年贈与によって取得した財産がある場合には、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額など一定のものを除き、被相続人の相続税の課税価額に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 

非課税になる110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。なお、相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産については贈与税はかかりません。

 

相続開始前3年以内の贈与の相続税申告と相続開始年の贈与申告について

 

①法定相続人で3年以内の贈与があり、相続により財産を取得していいる人

相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算して相続税申告をし、相続開始年の贈与については贈与税の申告はいりません。

 

②法定相続人で3年以内の贈与があるが、相続により財産を取得していない人

相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算する必要はなく、相続開始年の贈与につては贈与税の申告は必要になります。

 

③法定相続人以外で3年以内の贈与があるが、相続により財産を取得していない人

②と同様の取り扱いになります。

 

④法定相続人以外の孫が被相続人の死亡保険金の受取人になっている場合

遺贈により財産を取得した者とみなされるため、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算して相続税申告をし、相続開始年の贈与については贈与税の申告はいりません。この場合、孫は法定相続人ではないので、死亡保険金の非課税制度(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。また相続税の2割加算の適用もされます。

 

暦年贈与について、相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算されるのを避けるため、法定相続人ではない孫に贈与をするケースがありますが、孫が被相続人の生命保険金等の受取人なっていたり、遺贈されたものがある場合は法定相続人でなくても相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算されますので気をつけてくさい。

 

 

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