日増しに寒くなってきました。
牧会計事務所 所長の牧です。
最近、顧問先でインボイス制度の話をする機会が増えてきました。新聞でもテレビでも取り扱われことが多くなってきた影響でしょうか?インボイス制度の適用は来年10月1日からですが、登録は来年3月31日までなので段々と期日が近づいてきています。
その中で一番に話があがるのは、現在、免税事業者の方のインボイス制度の取扱いと免税事業者の取引先との取引の仕方の話です。今回は免税事業者の方のインボイス制度の取り扱いについて話します。
免税事業者の登録申請について
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、原則として、”消費税課税事業者選択届出書”を提出し、そして課税事業者となる課税期間の1か月前までに登録申請書を提出する必要があります。令和6年1月1日から登録を受ける場合には、登録申請書を令和5年11月30日までに提出する必要があります。
ただし、免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じます)から課税事業者となる経過措置があります。
従って、この登録手続の特例の適用を受ける場合には、課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。
なお、この登録手続の特例の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間を一つの課税期間として消費税の申告を行ないます。
免税事業者が簡易課税制度を選択する場合
原則として、令和6年1月1日から簡易課税制度の適用を受けるためには、”消費税簡易課税制度選択届出書”を令和5年12月31日までに提出する必要があります。今回、簡易課税制度にも特例が設けられいています。
令和5年10月1日の課税期間中に簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
免税事業者は、インボイス発行事業者の登録をすると基準期間の売上に関係なく課税事業者となり、消費税の納税が発生します。取引先との関係を維持するためにインボイス発行事業者にならざるを得ないことも起こります。また、インボイス発行事業者を拒否した場合に消費税分を値引きされることも考えられます。
取引先との関係を良好にするためには、お互いにインボイス制度やその制度の経過措置について理解しあって最善の方法の話し合いが必要になるでしょう。