2022年12月21日 1:04 pm

今年もあと10日あまりになりました。仕事は今週がピークになりますし、クリスマスや競馬の有馬記念のイベントが続くので年末の慌ただしさを感じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

免税事業者は消費税の納付が免除されますが、インボイスを発行できないと買手側の事業者は仕入税額控除をすることが出来なくなるため、買手側の税負担が増えることになります。ただし、インボイス方式の導入から一定の期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定の割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

 

その経過措置は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%となっています。

 

しかし、買手側の事業者は、免税事業者との間で取引を継続すると納付税額が増加するため、買手側の事業者の多くは、このような負担増を回避する対応策を考えなくてはなりません。ただ、その対応の仕方によっては、”独禁法”が禁止する優越的地位の乱用に当たったり、”下請法”や建設業法に違反したりするケースに該当してしまうので気をつけなければなりません。

 

① 課税事業者への登録要請にも、取引対価の引下げ要請にも応じてくれなかった仕入先の免税事業者に対して取引の停止を通告することは問題になるでしょうか?

買手側の事業者には、取引先を選択する自由があるため、仕入先の免税事業者との間で交渉を行った結果、課税事業者の登録申請や取引対価の引下げ要請等について合意に至らなかった場合に、仕入先の免税業者との取引を打ち切った場合はやむを得ないものとして、優越的地位の濫用や下請法違反にはならないでしょう。

ただし課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それに応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告することは独占禁止法又は下請法上問題となる恐れがあります。

 

②下請業者との間で金額20万円消費税2万円合計22万円で契約を交わしていましたが、取引完了後に下請事業者が登録事業者でないことが分かったので消費税相当額の2万円を支払わない場合は問題になるのでしょう?

買手側の事業者が下請事業者に対して、免税業者であることを理由にして消費税の一部又は全部を支払わない行為は、下請法で禁止されている”下請代金の減額”として問題になります。

 

 

 

免税事業者との取引をする場合には、しっかり話し合いをすることが必要です。

 

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