10年ぶりの大寒波が襲来しました。肌を切るような寒さですが、この地方はまだ雪が少なくて幸いです。風邪をひかないように気をつけてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
最近、デジタル財産が飛躍的に広がっています。デジタル財産とはどのようなものがあるのでしょうか?デジタル財産の分類は以下のようになります。
1.暗号資産 ビットコイン等
2.前払式支払い手段(デジタルマネー) Suica PASMO Edy等
3.デジタル証券 デジタル債等
4.その他 企業ポイント
個人がデジタル財産を第三者に譲渡や交換した場合の所得税は、前払式支払い手段以外は原則課税されます。その場合の所得区分は、暗号資産の場合は雑所得、デジタル証券は譲渡所得になりますが、それ以外の資産については、その性質により譲渡所得、事業所得又は雑所得に区分されます。
法人が所有しているデジタル財産を譲渡、交換した場合には、所得税と同じように前払式支払手段に該当するケースを除き原則として課税されます。
デジタル財産は相続財産になるかについて分類別にまとめると以下のようになります。
1.LINEやFacebookなどのアカウントは他の者に引継ぎができないコンテンツサービスになります。被相続人がLINEやFacebookなどのコンテンツから収益を得てたとしても、そのコンテンツに係るアカウントを相続により引き継ぐことができなければ、相続開始時に価値が消滅していまうので、これらのコンテンツは相続財産になりません。
しかし、GoogleやYouTubeなどの、他の者に引き継ぐことが可能なアカウントによるデジタルコンテンツのうち、相続開始時において財産的価値があると認められるものは相続財産になります。YouTubeアカウントは、実際にコンテンツの素材やチャンネル登録数等により高額なものでは数千万円で取引が行われています。
2.通貨型デジタル財産には、ネット銀行預金、ネット証券の有価証券、FX取引、電子マネー、マイレージポイントや暗号通貨などがあります。これらのうち被相続人から権利を承継して行使できるものは相続財産になります。
被相続人からデジタル財産を相続等により取得したものの、そのパスワードが分からず現金化できない場合についても、相続人は被相続人の保有していたこれらの財産を承継することになりますので、いくらパスワードが分からず現金化できなくても相続財産になります。
3.NFTアートやメタバースでの土地所有権などはここ1年、2年で幅広く普及し販売、収集されるようになり、NFTアート作品が数十億円で落札されたり、メタバース土地が1区画1億円で取引されるようになりました。この背景には、ブロックチェーン技術によりデジタルアートが唯一無二の価値を付与することが可能になったからです。またメタバースという仮想空間でアバターを動かして遊んだりミーティングをしたりすることができるようになりました。これからは、WEB上の空間で社会生活が送れるようになるかもしれませんね。
これらのデジタル財産も被相続人から承継できる財産は相続財産になりますが、そのものの相続評価額はまだはっきとしないと思います。ひょっとしたらタワーマンションを買うより相続税対策になるかもしれません。