あっという間にひと月が終わり2月に入りました。段々と日が暮れるのが遅くなり日中の時間が長くなりましたが、寒さはピークになっています。早く寒い冬が終わって欲しいものです。
牧会計事務所 所長の牧です。
今回は、小規模事業に係る税額控除に関する経過措置について話します。
買手側は、消費税のインボイス登録を受けていない事業者からの仕入税額控除は原則できなくなります。免税事業者の売手側は取引の継続に支障がでないように、インボイス登録をせざるを得ないこともあります。そこで経過措置が設けられました。
1.免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間においては、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることになりそうです。
具体例
原則課税 売上800万 消費税80万円 経費200万円 消費税20万円 納付額80万円-20万円=60万円
簡易課税 第5種50% 消費税80万円×50%=40万円
小規模事業者に対する負担軽減案 消費税80万円×20%=16万円
これにより原則課税より44万円、簡易課税より24万円安くなります。
負担軽減措置の適用をに当たっては、事前の届出がなくても申告時に選択適用できるようです。
2.基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、支払金額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入れ税額控除が認められるようになります。
これにより、中小事業者等の事務負担が多少軽減されるかもしれません。
3.売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、本来ならばその返還等に係る金額にも適格請求書を発行しなくてはなりません。しかし、その適格返還請求書の交付義務を免除することとなります。これにより、例えば決済の際に、買手側の事業者から差し引かれた振込手数料相当額やその他の経費を、売手が”売上値引き”として処理することができるため事務負担が軽減されることになるでしょう。
インボイス制度の適用にあたっては、まだまだ経過措置が設けられる可能性があります。変更がありましたら随時報告させていただきます。