2023年2月14日 8:06 pm

 

まだまだ寒い日がありますが、暦の上では2月4日の立春から

春の始まりです。

こたつから出て散歩をしましょう。

(私はしませんが・・・)

 

名古屋市名東区 牧会計事務所の近藤(女)です。

 

2月16日(木)から 所得税の確定申告の受付が始まります。

今年は休日に影響される事なく 提出期限は3月15日(水)です。

 

給与所得のみの方は勤務先で年末調整をしていれば確定申告をする

必要はありません。

確定申告をすると税金が還付される方は確定申告をした方が

もちろんいいですね。

 

住宅借入金を利用して住宅を取得した場合

ふるさと納税をした場合

医療費を多く支払った場合などが多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は医療費控除についてお話したいと思います。

 

その年の 1月1日から12月31日までの間に 申告する本人や

家族の為に支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるとき

所得控除を受ける事が出来ます。

 

具体的には

 

実際に支払った医療費の合計(1)から

保険金などで補填される金額(2)を差し引いて

 

(1)-(2)の金額から

 

10万円

または その年の総所得金額等が200万円未満の人は、

総所得金額の5%の金額

 

を超える金額が医療費控除となります。

 

ここで言う 保険金などで補填される金額とは

高額療養費 家族療養費 出産育児一時金など公的な機関からの

入金だけではありません。

 

生命保険や傷害保険からの入金も差し引かなくてはいけません。

 

注意するのは

生命保険契約で 入院保険 通院保険などありますが

例えば契約が入院や手術に対するものなら 入院費から差し引かなくては

いけません。

通院保険なら 該当する通院費から差し引かなくていけません。

 

ただし その目的となった医療費の金額が限度となりますので

該当する医療費から差し引くだけで 引ききれない金額が生じても

他の医療費から差し引く必要はありません。

 

どんな医療費が控除の対象になるか迷った時は

国税庁ホームページで「医療費控除」と検索すると

具体例がありますので参考にして下さい。

 

出来れば医療費は支払う事なく一年を過ごしたいものです。

 

私は 初詣に行った上野天満宮に、節分を過ぎてから行き

息子の厄払いと合格祈願 そして私の平穏無事を祈ってまいりました。

少し欲張りすぎましたか...

 

 

 

 

 

 

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