2月も中旬になりました。いよいよ確定申告の申告が始まり慌ただしくなってきました。
牧会計事務所 所長の牧です。
相続時精算課税適用者が受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別に課税価格から基礎控除を110万円を控除できることとされます。つまり、毎年110万円までは課税対象とはならず、特別控除(累積上限2,500万円)の対象に含まれません。したがって、贈与税の申告も不要(現行では110万円を超える超えないにかかわらず、少額でも贈与税の課税対象で申告が必要)になります。
また、相続税の課税価格に加算等される特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記110万円を控除した後の残額にとなります。従って、相続時精算課税贈与を選択した後の贈与は110万円まで加算されないことなります。
また、この110万円の控除額について、複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、それぞれの者からの贈与額で按分することとされます。この改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
前のブログで、相続により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されることは説明しました。
延長期間である4年の間に贈与により取得した財産については、贈与された財産の全額が加算されるのではなく、この4年間の財産の合計額から100万円を控除した残額が加算されます。
4年間で100万円であって毎年100万円ではありません。また110万円でもありませんので気を付けてください。
この規定は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されることになりますので年度別にいくと下記のようになります。
令和8年1月1日相続 加算期間 令和5年1月1日~令和8年1月1日の3年間
令和9年1月1日相続 加算期間 令和6年1月1日~令和9年1月1日の3年間
令和10年1月1日相続 加算期間 令和6年1月1日~令和10年1月1日の4年間
令和11年1月1日相続 加算期間 令和6年1月1日~令和11年1月1日の5年間
令和12年1月1日相続 加算期間 令和6年1月1日~令和12年1月1日の6年間
令和13年1月1日相続 加算期間 令和6年1月1日~令和13年1月1日の7年間
完全に7年以内の加算となるのは令和13年1月1日以後の相続開始になります。