3月に入り寒さも一時期に比べると緩和され少しずつではありますが春に向かって過ごしやすい季節になってきました。
牧会計の税理士の近藤です。
私共の業界に於いてはこの2月、3月は個人の確定申告があり非常に忙しい時期になります。
会社は個々に事業年度を決めて事業年度末から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行いますが、
個人の場合は1月から12月末で締めて3月15日までに所得税及び贈与税を、3月31日までに
消費税の申告をしなければなりません。
もちろんこれらの指定日は法定申告期限になるわけですからこれらの期限を超えてからの
申告にはペナルティの税金が追加で課される事になります。
本来ならば確定申告をしなければならないのに申告を忘れていたという場合等は
期限後申告となり納めるべき税金に加えて無申告加算税がかかります。
無申告加算税は2017年度以降の申告から、納付する税額のうち50万円までは、10%の税率、
50万円を超えた部分は15%の税率の加算税が課されます。
なお、税務署から指摘される前に期限後申告を自主的に行った場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。
期限後申告でも、確定申告の期限から1ヶ月までの間に自主的に申告を行った場合等は
一定の条件のもと無申告加算税はかかりません。
また無申告加算税に加えて確定申告期限から納付日までの延滞税も課されます。
延滞税の計算方法はなかなか複雑で一律何%というわけではありません。
次のパターンによって計算されます。
①納期限の翌日から数えて2ヶ月まで
と
②2ヶ月を経過した日の翌日以降
①の場合は年「7.3%」か「特例基準割合+1%」のうち低い割合が適用され、
②の場合は年「14.6%」か「特例基準割合+7.3%」のうち低い方が適用されます。
特例基準割合とは簡単に言いますと銀行の短期貸出金利の平均値になります。
上記のように期限後申告の場合はそれなりの高い率による無申告加算税と延滞税の二つが課されます。
日本国民の三大義務の一つに納税の義務がありますが、期限内にしっかり申告及び納付をして
無駄な罰金を課されない様にしたいですね。
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