2023年3月8日 9:32 pm

確定申告の期日も迫ってきました。3月10日までにすべてを完了したいと思っているのでラストスパートをかけなくてはいけません。

 

先日、法務局に行ったとき冊子が置いてあったので何気に手に取ったものが、民事訴訟と特定調停の内容のものでした。今回は、その2点について書かせていただきます。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

民事訴訟とは、当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして判決によって紛争の解決を図る方法です。紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について、利用することができます(140万円を超える事件は、地方裁判所で取り扱います)。

訴訟の途中で話合いにより解決することもできます。これを”和解”とよびます。

 

手続きの流れは以下のようになります。

① 訴えを起こす人(原告)は、裁判所に備え付けられている定型訴状用紙で裁判所に郵送又は持参して訴状を提出します。

② 裁判所は訴状を受理して、訴えを起こされている人(被告)は訴状、期日呼出状等を受理します。

③ 被告は、裁判所に備え付けられている定型答弁書用紙で答弁書を提出します。

④ 裁判所は答弁書を受理して、原告は答弁書を受領します。原告、被告は証拠書類や証人などにより言い分を述べます。

⑤ 裁判所は双方の言い分を整理して、さらに原告、被告に証拠の申出をさせて判決を下します。和解もあります。

⑥ 訴えを起こされた人が、判決や和解で決まったことに従わない場合は、別途、裁判所に強制執行の申し立てができます。

 

 

 

 

 

特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続きです。特定調停手続きは、経済的に破綻するおそれのある債務者であれば、法人か個人か、事業者か否かを問わず幅広く利用することができます。

 

手続きの流れは以下の通りです。

 

① 事業資金のための借入などが増えてしまって約束どおりに支払っていくことが難しく、このままでは事業を続けていくことができなくなり、返済方法の変更を債権者と交渉したが条件面などで調整がうまくいかない。

 

② 裁判所に調停申立書を提出します。申立てのときには、債権者などとの交渉の経過を明らかにします。

 

③ 調停委員会(事案に応じて会計、税務などの専門家が加わります)は申立人から事業の状況、今後の返済方法などについて聴取したうえで、相手方の意向を聴き、残っている債務をどのように支払っていくかで双方の意見を調整します。

 

④ 話し合いによって合意に達した場合は、申立人は合意した内容どおりに返済していきます。合意どおりに返済しないと相手方からその内容を強制てきに実現されることもあります。

 

 

 

 

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