確定申告を無事に終えることができ、今は大変ホッとしています。毎年ながら分かっていても最後はバタバタになってしまいます。
牧会計事務所 所長の牧です。
顧客様からの相談で、親から相続した居住用の財産を売った場合に居住用の3000万円の控除は使えるかどうかの内容でした。
親と同居していれば、相続人が売った場合でも次のいずれかに該当すれば居住用の3000万円控除は使えます。
・現に居住用している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡の場合。
・転居して3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡
・災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合。
・転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内かいずれか早い日までに譲渡する場合。
親と同居していない場合でも、”空き家の3000万円特別控除を受けることができる場合があります。
特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものを言います。
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物ではないこと。一戸建ての建物でなくてはいけません。マンションは適用できません。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその家屋の敷地を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、上記の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。
顧問先からの相談内容を検討した結果、空き家の3000万円控除の要件にすべて当てはまりました。3000万円控除を使うためには、今年の12月31日までに売却しなくてはなりません。特例が使えれば、税金が600万円以上減額できます。3000万円控除を使うため多少売値を下げても早急に売却することで考えが一致しました。