桜が満開になっています。毎年4月1日は、確定申告のお疲れさん会を兼ねて昼食を食べてから事務所職員と岡崎公園に花見に行きます。一仕事終わった解放感と桜のきれいさに心が癒されます。
牧会計事務所 所長の牧です。
雑所得の取扱いについて昨年10月に公表されて令和4年の確定申告から適用になったため、突然のことで確定申告は事業所得にすべきか雑所得にすべきか判断に困りながら確定申告をしました。
収入が300万円超でなければ雑所得になるとか、帳簿書類があれば雑所得ならないとか、収入金額が300万円超で帳簿書類を保存すれば無条件に事業所得になるとも言えないし、事業所得として認められる事実が必要であるとかで雑所得の取扱いが増々複雑になってきました。そこである程度の判断を以下のようにまとめました。
その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められかどうかを個別に判断することになります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、3年程度300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合。
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合で収入を増加させたり、所得を黒字にするための営業活動などを実施していない場合。
本業の収入金額はたとえ300万円以下であっても、事業所得になるはずです。そもそも副業をしていて赤字が続くことなどあり得ません。それなら副業をやめてしまいます。給与所得などと損益通算の申告をすることを目的としている考えられても仕方ありません。
副業の雑所得について、私どもの事務所は以下のように扱うようにします。
①副業の収入が300万円を超えていて、帳簿書類の保存があり主たる収入の10%以上の場合には事業所得と判断します。
②副業の収入が300万円を超えていても、帳簿書類を保存があり主たる収入の10%未満の場合で、3年連続赤字の場合には雑所得とします。
③副業の収入が300万円以下の場合は、帳簿書類を保存がある場合でも主たる収入の10%以上、未満関係なく3年連続赤字の場合は雑所得とします。
令和4年分以降の収支内訳書の一般用は、事業所得の場合には”営業等”欄に〇を付し、雑所得の場合は、”雑(業務)欄に〇を付すことになりました。