令和5年4月を迎えました。例年に比べ2月から暖かい日が続き、桜の満開の時期が早くなりました。コロナ感染症の流行でここ数年のあいだ、地域の桜まつりや花見等が自粛されていましたが、今年は復活しつつあるようです。おはようございます。名古屋市名東区 牧会計事務所 中山です。
4月といえば、歓迎会、お花見などお酒に接する機会が多くなります。令和4年4月から民法の成年年齢は18歳となりました。
しかし、お酒とタバコに関する年齢制限は20歳のまま維持されています。成長段階である20歳未満の人の飲酒や喫煙は、20歳以上の人と比べ心身に悪影響が出やすいため、法律で禁止されています。20歳未満の人に飲酒や喫煙をすすめてはいけません。
酒類は、食料品などの生活必需品とは違い嗜好品のため酒税がかかっています。(酒税のほかに消費税がかかります)
酒税法でいう酒類とは、アルコール分1度以上の飲料をいいます。(一部の例外はあります)
酒類を発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4種類に分類し、分類ごとに基本税率を定め、さらに17品目の酒類(ビール、清酒、ウイスキー等)に区分し税率が定められています。
令和2年度の酒税の課税額は約1兆1300億円になりました。令和2年度の国税収入 約64兆9000億円のうちのおおよそ1.7%を占めます。
令和3年度では、ビール 350ml アルコール5% 消費税率10% で計算すると、税金(酒税、消費税)の負担率が約41.1%だそうです。缶ビール(350ml)の約4割が税金と考えると、納税ができて喜ばしい気持ちになるのかあるいはもったいないと考えて飲酒を控えるのか悩ましいところです。
類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響が出ているため、税収の中立化のため平成29年度税制改正がありました。令和5年10月には、「ビール 350ml」の 酒税額が70円から63.35円に引き下げられます。「第三のビール 350ml」の酒税額は37.8円から46.99円に引き上げられます。(令和8年10月にはどちらも酒税額が54.25円になる予定です)
「ビール」と「第三のビール」どちらも購入価格が同じくらいになるのは複雑な気分です。
「酒は百薬の長」という言葉もありますが、適度な楽しい飲酒でなければ、体を壊す原因ともなります。(お酒を飲んだ次の日、二日酔いで頭が痛くならないように)適量を心がけたいです。