2023年4月14日 5:24 pm

春らしい陽気で気持ちの良い日が続いています。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

最近、店舗に空室がでるとその後にコインランドリー店が入居するケースが増えています。綺麗なコインランドリー店もあり、雨の日は駐車場が一杯になるほどご盛況な店舗もあります。

 

コインランドリー経営は天気に左右される商売で、梅雨時期の売上が一番多く、少ない月と比べると培近く多い時もあります。最初の設備投資だけで、人件費がかからず、月々の経費もあまりかからないため売上次第で利益が見込めます。

 

さらに、最初の設備投資が即時償却や取得価額の7%等の税額控除ができるものが多く、節税事業と言われていました。

その内容は、中小企業経営強化税制で、経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、特定経営力向上設備等を取得して指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において上記のように即時償却や税額控除ができます。

 

この税制の対象となる設備は、以下のものを指します。

 

・機械および装置:1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

・工具、器具および備品:1台または1基の取得価額が30万円以上のもの

・建物附属設備:一の取得価額が60万円以上のもの

・ソフトウェア:一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除く)

 

特定経営力向上設備等とは、上記の要件を満たした設備のうち、経営力向上のために必要な設備等のことで、以下の4つに分類されます。

 

・A類型(生産性向上設備):生産性が旧モデルに比べて、平均1%以上向上する設備

・B類型(収益力強化設備):投資収益率が年5%以上の投資計画に係る設備

・C類型(デジタル化設備):可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備

・D類型(経営資源集約化に資する設備):修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

 

 

 

 

 

 

 

 

コインランドリー業の設備も特定経営力向上設備等に該当するため、取得して事業に供した日の事業年度に全額減価償却をして高額な損金を計上していました。さら利益が見込めるようになる事業年度に新たにコインランドリー店を開業して新たな設備で即時償却を繰り返して利益の計上を抑えていました。このビジネススキームが

コインランドリー業節税と言われていました。

 

令和5年度税制改正により、適用期限が令和7年3月末まで2年間延長される一方で、特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されます。

これにより、通常の減価償却となるためコインランドリー節税が封じられることになりました。

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