今週からゴールデンウイークに入ります。ゆっくり休みたいのですが、ゴルフの誘いがかなり入っているので毎年のようなゴールデンウイークになってしまうのでしょう
牧会計事務所 所長の牧です。
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始から半年を過ぎました。その間に重要な改正が行われましたのでもう一度確認したいと思います。
1.1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務がない。
事業者が返品・値引き・割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行った場合は、取引先に対して返還インボイスを交付しなければなりませんが、売上に係る対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合は返還インボイスを交付する必要はありません。
2. 売上税額の2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日から令和8年9月30日に属する各課税期間について、納税額を売上の消費税額の2割とすることができます。この制度は、事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで適用できます。
また、消費税の申告のたびに適用を受けるか否かの選択が可能性で、簡易課税制度選択届出を提出していたとしても2割特例を選択適用することができます。納税者が有利な選択が可能になります。
インボイスの登録申請書と簡易課税制度選択届出書を既に提出している事業者が、申告時に2割特例と原則課税を選択適用できるようにすることもでき、その場合は登録日を含む課税期間中に簡易課税制度選択選届出書の取下書を提出すれば大丈夫です。
3.売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイスの保存が不要
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間の課税売上が5000万円以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日の間に行う”支払対価の額(税込価額)が1万円未満”の課税仕入れについてはインボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入れ税額控除ができます。
帳簿書類には、相手方の名称、取引年月日、取引内容(軽減対象の場合はその旨)、対価の金額等を記載します。少額特例の判定は1商品ごとではなく1回の取引の合計金額により判定します。
4.登録申請期限の延長
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がありましたが、同年4月1日以降であっても、同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることが出来るようになりました。(登録申請書に困難な事情の記載は不要)
実際に登録が完了した日が課税期間の初日後又は登録希望日後であっても、課税期間の初日後又は登録希望日に登録を受けたものとみなされます。