ゴールデンウイークは如何お過ごしでしたか。
前半は天気も良く、お出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。
名古屋市名東区 牧会計事務所の近藤(女)です。
令和5年度の税制改正で、相続税、贈与税が大幅に変更となります。
その中には 生前贈与加算の期間が3年から7年へ
延長される事となりました。
生前贈与加算というのは、亡くなった方の相続税を計算する時に
亡くなる前3年以内に受け取った財産を相続財産に加え直してから
相続税の計算をする事です。
これが7年となって7年さかのぼって受け取った財産を
加え直さなければならなくなります。
令和6年1月1日以降からなので、令和5年中に行われた贈与は
3年のままです。
生前贈与は相続対策になりますので
長期間にわたって早めに対策を立てる必要があります。
生前贈与で利用されているのが
暦年贈与といって1年間一人当たり110万円までは
受け取っても贈与税が掛からないという物です。
110万円を超えなければ申告も納税も必要ありません。
財産を少しずつ渡して贈与税や相続税を少なくしたいと思って
何年も前から計画をしている方もいらっしゃると聞きます。
子供や孫に財産を渡して、将来の為に使って欲しいと思っての事。
生前に渡すのですから 渡す方の思いのままですし
貰った方の喜ぶ顔も見る事が出来ます。
ただ注意をしなくてはいけない事があります。
それは 渡す側に知らせず作った定期預金などに入金しておく事は
「名義預金」とみなされ 渡した事にならないのです。
口座が、貰う方の名義になっていても
実質、渡す方の預金という事になってしまいます。
それを避ける為には、渡す側 貰う側が話をして
あげる もらうという意思をお互いが持つ必要があります。
さらに贈与税が課税になる様 110万円を少し超える金額を
渡して 贈与税の申告、納税をして事実を残しておくという
方法もあります。
渡してしまって無駄遣いされるのが心配という方も
いらっしゃると思いますが、
渡す時に、思いを伝える機会となると良いですね。