2023年5月25日 9:07 am

5月なのに真夏日になりました。この先まだまだ暑い日が続くと思うとゾッとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

アパートや貸地を所有している方の相続税の申告をしました。今回は相続税の申告の話ではなく、相続により不動産を取得した相続人の承継年の不動産所得の話をさせて頂きます。1月1日から被相続人が亡くなる日までの期間は、被相続人の不動産所得として所得税の申告をします。被相続人の死亡の日から4か月以内に準確定申告として申告をしなくてはなりません。

 

被相続人が亡くなった日から12月31日までの期間は不動産を承継した相続人が申告することになりますが、12月31日までに承継する相続人が確定しない場合はどうなるのでしょうか?翌年になって不動産を承継する相続人が確定した場合はどうなるのでしょうか?原則としては12月31日まで遺産分割が確定していないので相続人全員で法定相続分で申告することになります。

 

相続人がたくさんいる場合は、法定相続分で申告すると大変煩雑になってしまいます。弊社では、原則ではなく相続が確定した相続人の所得として申告をしています。その件で今まで税務署から指摘を受けたことはありません。しかし、必ず指摘を受けないということではないので注意してください。

 

承継した相続人が不動産所得を申告するうえでの注意点です。

①亡くなった月の不動産収入は被相続人か相続人か

家賃は翌月分を当月末までに支払う契約が多いので、仮に9月10日に亡くなった場合は、9月分の家賃は8月末までに支払われるので支払いが確定している9月分の家賃は被相続人の収入になります。

②固定資産税

固定資産税の納税額は、その資産の所在地の市町村等からの通知を受けた時点で債務が確定することになります。ただし、固定資産税は各納期の開始日又は実際に納付した日に必要経費に算入することができます。固定資産税の通知を受けた被相続人の経費にしても良いし、実際に納付する相続人の経費にしても良いことになります。

③減価償却費

相続により取得した減価償却資産については、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数や未償却残高を引き続き継いで減価償却費を計算することになります。耐用年数は中古資産の取得に係る見積もりによる使用可能期間に基づく年数とすることは出来ません。

被相続人が減価償却方法を旧定額法を採用していた場合、相続人は減価償却方法を引き継ぐことは出来ません。定額法により減価償却費を計算することになります。

 

 

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