2023年6月1日 10:51 pm

いつもお世話になっております。牧会計事務所の神尾です。

1月の年末調整、法定調書から始まって、3月の所得税の確定申告、5月の3月決算法人の確定申告が終わり、ようやく一休みができる6月になりました。

少し羽を伸ばしたい……と思うのですが、5月に続き6月も様々な商品の値上げが実施されています。中でも電気代のようなライフラインに直結するものの値上げは、家計に対して直に響いてきます。自分のお財布が自分自身の体型と反比例するかのようにスリムになっていきそうで恐ろしいです。今はまだ、蚊と闘いながらエアコンを我慢する日が継続できていますが、昨今の異常な夏の気象を考えると気が滅入りますね。何とかこの夏を乗り切りたいです。

 

皆さんは『リットル』を記号で書くときはどのように書いていますか?

リットルといえば『 ℓ 』でしょと思われた方、…………この表記、もう古いんです。おじさんおばさんらしいです。正直なところ、自分自身もこの表記しか思い浮かばなかったんですが、現在の表記の仕方は『 L 』と書くらしいです。国際基準ではこのように表記されるのが通例らしく、また『 ℓ 』が数字の『 1 』と見間違えやすいという理由から、日本でも2011年(平成23年)に小学校、中学校の教科書において変更されていったみたいです。したがって、20歳前後くらいの方から『 L 』表記の記号の方がなじみがある世代になってくるんでしょうか。

ちなみに、2002年のいわゆる「ゆとり教育」の導入によって、筆記体は教えなくてもよくなったみたいです。自分が子供のころは、筆記体を習ったときに友達といかにかっこいいサインを筆記体で書けるかを試行錯誤して遊んでいましたが、筆記体も旧世代の遠い昔の歴史の一部になってしまうようですね。

 

 

通勤で電車を利用したり、出張で新幹線や電車を利用する方が多くいると思われます。今の時代、ICカード(Suica等)での支払いを利用されている方が大多数であると考えられますが、インボイス制度が始まってからの対応としてはどうしたら良いのでしょうか。

鉄道料金等に関するインボイスの保存の特例には、「公共交通機関特例」と「出張旅費特例」の2つの特例があります。まず、「公共交通機関特例」については3万円未満の公共交通機関による利用をした場合に、帳簿に「公共交通機関特例」を利用したことを合わせてかたちで記帳・保存していれば仕入税額控除が認められますよという特例です。また「出張旅費特例」については、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますよという特例です。旅費規定等に定めた、出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当や実費相当額の精算は、特例により仮に3万円以上で適格請求書等の保存がない場合であっても仕入税額控除が認められるということになります。ただし、この規定を適用する場合にも、帳簿に通常の記載事項に加え、「出張旅費等特例」を利用したことなどを記載する必要があります。

ここで、上記の2つの特例の注意点として、①まず「公共交通機関特例」について、3万円未満の鉄道料金と規定されているが、1回の取引金額が3万円を超えてしまうと適用されないため、注意が必要です。つまり、新幹線などの鉄道料金が片道16,000円の場合に、往復料金32,000円で精算してしまうと、1回の取引金額が3万円を超えているので、この特例が適用できないということになります。したがって、多数の切符を一度に購入する場合にも注意が必要であります。

②そして、自動券売機や有人窓口において購入した場合に、利用者の求めに応じて簡易インボイスの交付を受けれるのだが、Suica、manacaなどICカードにより乗車した場合には、簡易インボイス等の発行はされないので、こちらも注意したい点です。

③最後に、Suica等へのチャージは、領収書に不課税取引である旨が記載されるとのことです。これまでは、チャージした金額をそのまま「旅費交通費」として計上してしまう荒技を行うことができてしまう状況でしたが、不課税取引であることが明記されてしまうと、チャージした金額ではなくて実際に利用した金額を記帳しなければならないと予想されますので、注意が必要だと考えます。

 

インボイス開始まであと4カ月ほどです。顧問先のお客様へご訪問すると必ず話題があがる内容ですので、引き続き、想像しやすい内容等中心にご紹介していきたいと思います。

ご拝読ありがとうございました。

 

 

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