先週、台風が梅雨前線を押し上げた影響で豪雨になりました。岡崎では線状降水帯が発生したため、川が氾濫して車が水没したり住宅が床上浸水した地域がありました。まだ梅雨に入ったばかりですが、この先またこのような異常な豪雨が発生する可能性があります。身の安全を守るために早めの避難準備をする必要があります。
牧会計事務所 所長の牧です。
企業が自社の商品をPRするときに”インフルエンサーマーケティングを活用することが多くなってきました。ところで、インフルエンサーとは何のことでしょうか?インフルエンサーとは、世間に与える影響力が大きい行動を行う人で、ツィッター、インスタグラム、YouTube,TikTokなどのSNSのフォロワー数の多い人を言います。
有名なインフルエンサーは”HIKAKIN”や私の地元の岡崎で活躍している”東海オンエア”などの人達です。今、岡崎は大河ドラマの”どうする家康”が放映されていることで家康ブームになっていますが、若者の間では家康よりも東海オンエアの方が認知度が高いようです。彼らが発する言動はものすごく影響力があります。
その結果、個人であるインフルエンサーに対して、企業が自社商品を無料提供等して、使用した感想などをSNS投稿で発言してもらい、その対価として報酬を支払うことがあります。
さて、そのインフルエンサーに支払うSNS投稿の対価としての報酬は、源泉徴収の対象になる”報酬・料金など”に該当するのでしょうか?
源泉徴収の対象になる報酬は以下報酬です。
1 原稿料、講演料、デザインに対する報酬など
2 弁護士、税理士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬・料金
5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
6 ホステス等に支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金、役務提供を約することにより一時に支払う契約金
9 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
源泉徴収の対象となる原稿料は、報酬の支払者が文章等を受領して使用した対価であるのですが、インフルエンサーへの報酬は、報酬の支払者が文章等を受領したという事実に基づかないため、源泉徴収の対象になる”原稿料”には該当しません。
源泉徴収の対象になる広告宣伝のための賞金は、企業が事業の広告宣伝のために賞として支払うもので賞金品に限定されているのに対して、インフルエンサーへの報酬は”広告宣伝のため”ではあるが賞金品でないため、源泉徴収の対象となる”広告宣伝のための賞金”には該当しません。
以上により、インフルエンサーへの報酬は源泉徴収の対象になりそうではあるのですが、該当するものが見当たらないため源泉は不要になるようです。
このケースは、インフルエンサーのSNS投稿に対する報酬ですが、依頼内容によっては、例えばインフルエンサーに自社商品のPRとして新商品の”デザイン”を依頼して報酬を支払った場合は、デザインに対する報酬として源泉徴収が必要になります。