名古屋も蒸し暑い梅雨に入ってますが、
突然の大雨が降ったりして天候の変化が激しい日々ですね。
豪雨被害にあわれた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。
牧会計事務所の水野です。
今年スタートする税務的な話題は、インボイス制度ですよね
電子帳簿保存法も来年1月からスタートするので、
今後こちらのブログでもいろいろと発信しております。
インボイス制度の請求書で、記載の必要なことを改めて確認します。
まずは、登録番号の取得からスタートですが、
牧会計事務所の顧問先へは、
対象のお客様は、順番に登録をしていただきます。
登録すると、アルファベットのTで始まる番号が発行されます。
法人のお客様は基本的に、法人番号の前にTが付きます。
個人のお客様は、マイナンバーと全く関係のない登録番号になります。
これらの番号は、国税庁のホームページで確認することもできます。
ちなみに、行政機関である愛知県も登録事業者なので登録してます。
次に、請求書や領収書に追加する内容
事業者さんが発行する請求書や領収書に
登録番号を記します
会社名や住所、電話番号などと同じような箇所に記載すると
相手先にも見やすいと思います。
最近は、請求書に赤い四角の角印を押すケースが減っていますが、
印鑑を押す場合は、
登録番号に印鑑がかからないようにお願いします。
請求書での注意点ですが、
税抜き本体価格と消費税を合わせて 税込合計 と表示していた場合
消費税が何パーセントか一目でわかる必要があります。
基本的には、消費税は10%ですが、
仮に食品も取り扱う事業者さんは、
消費税が10%の商品と8%の商品と非課税の商品を
請求書の中で分けておく必要があります。
例として
10%の商品 税抜き合計30,000× 消費税10% 3,000 税込合計33,000
8%の商品 税抜き合計20,000× 消費税8% 1,600 税込合計21,600
請求合計54,600円
対応がまだの事業者さんは、今後
請求書のフォーマットの見直し修正をよろしくお願いいたします
領収書を発行する場合も注意です。
今までよりも記載する内容が増えます。
領収書にも登録番号を記載します。
登録番号のゴム印を作成することをお勧めします。
毎回手書きですべて記載するのは、番号が13桁と長いので、
記入間違いになりそうですよね。
領収書を新たに印刷する際は、登録番号も印字しておいてください。
次回は、請求書を貰う場合や領収書を貰う場合などについて書きたいと思います。
10月から始まります、準備をお願いします。