今年から6月10日以降の土曜日から翌週の日曜日まで9連休を取ることを職員に宣言していました。別にどこかに旅行するわけでもなく、自由な時間を作ってあてもなく行動しようと思っていましたが、こういう時に限って緊急な仕事が入ってきて月曜日と木曜日の午前中は出社することになりました。
私は、引退することなく、何歳までやれる限り仕事をしようと思っています。そのため1年のどこかで、年末年始以外で長い休みを取ってリフレッシュしたいと思います。来年は2週間リフレッシュ休暇を取ろうと思っています。
牧会計事務所 所長の牧です。
公正取引委員会等はインボイス制度に関連して、免税事業者とその取引先の発注業者との間における取引条件の見直しなどにつき、独占禁止法や下請法上問題となり得る考え方を示しました。
独占禁止法上又は下請法上の考え方
取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となる恐れがあります。
また、下請法上の親事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者である下請事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、下請法上問題となる恐れがあります。
取引対価の引き下げ
取引上優越した地位にある事業者が、インボイス制度の実施後の免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引き下げを要請し、取引価格の再交渉において、仕入税額控除が制限される分(免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年間は、仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができます)について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払い係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上の問題にはなりません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越した地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
注意点のまとめ
・買い手側は取引先が免税事業者を選択したため、仕入税額控除ができないという理由だけで消費税分を値下げする行為は独占禁止法上の問題となります。
・買い手側は取引先が免税事業者を選択したため、仕入税額控除ができないため”消費税を支払わない”と言うと問題になるため、消費税は支払うが取引価格を値下げして結果的に同じ金額にする行為が、話し合いもなく一方的に行われた場合には、独占禁止法上の問題となります。