早いもので、一年の半分が終わろうとしています。これから夏本番になりますので、熱中症には気をつけてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
顧問先で、ようやく事業再構築補助金が支払われるようなりました。この事業再構築補助金は条件が、回数ごとに変わり不明確で手続きも複雑で、いざ採択されても補助金対象から外れたり、先に投資してから補助金申請になるため資金繰りを悪化させることになります。事業再構築補助金に採択されたばっかりに倒産する会社も出てきました。
事業再構築補助金は、売上不振や累積赤字を解消するために、新しい事業を再構築したい意欲のある中小企業に補助金を出し、援助するという趣旨です。補助金がもらえるありきで、しっかりした事業計画もないのに採択された会社もかなりの数もあります。ただでさえ手元資金がないのに、金融機関に援助の了解も得ずに新規事業に投資をすれば、資金繰りが悪化するのは当然なことです。事業再構築補助金はすべて投資が完了したのちにしか補助金が下りないし、申請の手直しで再提出が何回もあり相当な時間がかかります。
これらの理由により採択されたばかりに倒産する会社があっても不思議ではありません。まだこれから申請したいと思っている方は、本当に利益が上がる事業計画を作成してから臨んでもらいたいと思います。
事業再構築補助金の会計処理
事業再構築補助金は、原則は雑収入として営業外収益に計上されます。しかし、営業外収益として一時の収益に計上されると税金負担が増加することになります。再構築の投資に回るべき補助金が税金対象になってしまうのでは、本来の意味がなくなってしまいます。そこで、税務では再構築補助金は国庫補助金と同様に圧縮記帳が認められています。
圧縮記帳とは、固定資産や設備に対応する事業再構築補助金分を固定資産圧縮損として経費計上とすることです。固定資産圧縮損は、固定資産等の取得価額から減少させるので本年以降の減価償却費は減少します。
設備等で圧縮後の金額が30万円未満になれば、少額減価償却資産になり一時の損金に計上することもできます。
事業再構築補助金では幅広い経費が補助の対象となりますが、残念ながらすべての経費で圧縮記帳が認められるわけではありません。
圧縮記帳が認められる経費と認められない経費は下記の通りです。
- 圧縮記帳が認められる経費・・固定資産(建物、設備など)
- 圧縮記帳が認められない経費・・技術導入費、専門家経費等固定資産以外の経費