令和5年も半年が過ぎようとしています。じめじめした日がつづき、梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。おはようございます。名古屋市名東区 牧会計の中山です。
日経平均株価の終値は、令和5年1月4日時点で2万5716円86銭でしたが、昨日(令和5年6月29日)の終値は3万3234円14銭とこの半年で上昇しています。
日経平均株価の最高値「3万8915円87銭」(平成元年12月29日)には及びませんが、バブル崩壊後の平成21年3月10日「7054円98銭」の時期があったことを考えると株価は回復しています。ちなみに、平成元年(1989年)は「消費税」3%が導入された年でもあります。
ところで、政府は「新しい資本主義」の実現に向けて動いています。家計の金融資産の半分以上がリターンの少ない現預金であることから、その現預金を投資に向けることで、企業の成長を促し企業価値を向上させる。企業価値が拡大すれば、家計の金融資産所得も拡大という形で「成長と資産所得の好循環」をめざしています。
令和5年度の税制改正では、「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点からNISAに関する改正も行われました。
現行の一般NISAは、日本にお住まいの18歳以上の人(口座開設の年の1月1日現在)を対象として、平成26年から令和5年までの間に非課税口座で取得した上場株式等(投資額は年間120万円が上限)について、その配当等・譲渡益生じたら、非課税管理勘定が設けられた日の属する1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。また、現行のつみたてNISAは、日本にお住まいの18歳以上の人(口座開設の年の1月1日現在)を対象として、平成30年から令和24年までの間に非課税口座で取得した一定の投資信託(投資額は年間40万円が上限)について、その収益の分配・譲渡益生じたら、累積投資勘定が設けられた日の属する1月1日から最長20年間非課税とされる制度です。(注、令和5年1月1日以後に非課税口座を開設する場合、年齢要件が20歳から18歳になります)
今回の改正で、つみたてNISAの口座開設可能期間は平成30年から令和5年となりました。そして令和6年1月1日から「新たなNISA(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定)」が開始となり、口座開設可能期間の変更、年間投資上限額の拡充、非課税保有期間の制限なしなどとなりました。
投資は配当や譲渡益などのメリットもありますが、譲渡損、損益通算、口座間移動、特別分配金の取扱いなどによるデメリットもあります。投資をする場合は、慎重に注意深くおこないましょう。