6月に入り例年のごとく梅雨の時期になりました。
雨も降りじめじめした蒸し暑が嫌な季節になりましたが、最近鳥のふんでちょくちょく車が汚されてたため、
若干雨のお陰で洗車に行かなくても済むかな…とポジティブな気分でいます。
牧会計の税理士の近藤です。
ここ数年のコロナ禍の中で事業再構築補助金と言う事業の転換等を後押しする制度ができ認定を受けた企業は
一定の補助金をもらえる事になります。
顧問先でも数件も認定を受け新たな設備投資を進める事になりました。
最初の申請の段階で合格を受けた企業全部に補助金が出ると思ってたのですが実際は違って、
これからの進捗度合いを審査され合格認定を受けた企業のみに補助金が出るそうです。
金融機関も認定を受けた企業には可能な限り支援する姿勢が見え、金融機関の顧問先に対する動きも
いつもと違う感じを受けております。
最近認定を受けた顧問先の社長さんから質問を受けたのが、もらった補助金は課税されるのではないのか
という心配事でした。
もちろんもらった補助金は収入として課税されますが、事業再構築補助金では
圧縮記帳が認められる事が中小企業基盤整備機構より2021年に発表されました。
圧縮記帳とは課税減免措置ではなく補助金等の収入時期に一時的な税負担を求めず
減価償却、譲渡等を通じて課税利益を取り戻す事を前提とした課税繰延制度をいいます。
したがって事業再構築補助金には法42条の国庫補助金等により資産を取得した場合の
圧縮記帳が認められる事になりました。
つまり設備投資した固定資産の取得価額と返還不要が確定した補助金等の金額との
いずれか少ない金額を圧縮記帳で課税の繰り延べができるようになりました。
大まかな言い方をしますと事業再構築補助金は入金された時は課税されないという事です。
この様な特例制度は国庫補助金等の圧縮記帳以外にもいろいろあります。
代表的なものとしては、
①保険差益の圧縮記帳・・火災等により固定資産が滅失等し保険金等により被害資産と同一種類の固定資産を取得した場合
②交換差益の圧縮記帳・・種類を同じする固定資産資産を交換して差益が出た場合
③特定資産の買い換えの圧縮記帳・・既成市街地等内にある事業用土地建物等を売却して既成市街地等以外にある土地建物等を取得した場合の譲渡益が発生した場合
などがあります。
それぞれ細かい条件がありますが、条件をクリアできれば一時的な税負担は回避できます。
長い経営活動の中で一生に一度あるかないかのレアな特例制度ですが、偶然にも遭遇した時は
この様な圧縮記帳と言う制度を使っていただきたいと思います
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