2023年8月3日 12:57 am

この殺人的な暑さが原因かどうか知りませんが、車のエアコンが突然効かなくなりました。午後2時の車内温度は46度、体温よりも10度高い車内で窓を全開にして高速を走りました。汗は止めどなくでて、着ていた服はびしょびしょなりました。この時期のエアコンの故障は生死に関わりますよ。気を付けてください。

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

修繕費になるのか減価償却資産になるかの判断は、税理士にとってかなり悩ましい問題です。ネットで調べてもなかなか判断が出来ないことが多く、最後には税理士に相談することをお勧めしますと書いてあります。当の税理士でも判断するのが難しいから調べているのに、税理士に相談することをお勧めしますで終わるなよ~と思ってしまいます。

さて今回は、顧客からのマンションの増圧ポンプの取替工事が修繕費になるか減価償却資産になるのかの相談です。

税務署の判断は以下の通りです。

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。

ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長および増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。

 

これだけで分かりますか?

 

判断に困ったときは以下の区分でも問題ありません。

 

次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

1 その支出した金額が60万円未満のときまたはその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるときは修繕費とすることができます。

2 法人が継続してその支出した金額の30パーセント相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

判断に困った時は、60万円未満であれば修繕費にしても問題ないですという意味です。

今回のケースは、給排水設備の部品であるポンプだけの取替であれば、あくまで部品の取替なので60万円以上であっても修繕費になりますが、増圧ポンプという設備全部の取替になるので修繕費ではなく減価償却資産になります。給排水設備ですので耐用年数15年です。

 

設備の一部の取替なのか全部の取替なのかによって、修繕費になるか減価償却資産になるかが決まりますので取替の内容をしっかり確認する必要があります。

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