あっという間に16日までのお盆休みが終わってしまいました。台風が直撃したので、15日は予定を変更して家でじっとしていました。
牧会計事務所 所長の牧です。
10月1日のインボイス制度開始まで1か月半になりました。課税事業者は約9割が登録を済ませていますが、免税事業者や小規模事業者は内容がよくわからず、インボイスが必要でないのに登録をしてしまって、どのように取り消しをすれば良いかの相談もあり、周知や制度対応への取り組みは課題があります。
制度の基本について最終確認をします。
1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除の要件として原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。インボイスを交付するには、インボイス発行事業者として登録をすることが必要で課税事業者に限られます。インボイスとは、取引に係る消費税等やインボイス発行事業者の登録番号等の一定事項を記載した書類をいいます。
2.インボイス発行事業者の登録には、所轄税務署長に登録申請書を提出する必要があり、令和5年10月1日から登録を受ける場合には、9月30日までに所轄税務署長に登録申請書を提出する必要があります。この登録をうけられるのは課税事業者に限られますので、免税事業者が登録を受けるには原則、”消費税課税事業者選択届出書”を提出して課税事業者になる必要があります。が、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までは同選択届出書を提出しなくても登録を受けることができます。
3.免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合、登録日から課税事業者となる経過措置があります。その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した”消費税簡易課税制度選択届出書”を所轄税務署長に提出することで、その課税期間から簡易課税を適用することできます。
4.課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は原則、免税事業者となりますが、インボイス発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者となりません。
5 .新たに設立した法人が免税事業者である場合、設立時からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに”消費税課税事業者選択届出書”と登録申請書を併せて提出する必要があります。
課税事業者は早めにインボイス発行事業者の登録を済ませてください。免税事業者は登録をすべきかどうかを早く決定してください。