2023年8月17日 9:45 pm

8月に入りお盆休み等に入ってきましたが、それにしても暑い日が続きます。

毎日車で移動しますので、車の中にはペットボトルの水や麦茶が常備されてますが、

飲む時には温かい麦茶などになってしまいます。温かい飲み物でもしっかり水分を

とって熱中症に備えたいものです。

 

牧会計の税理士の近藤です。

 

毎月数件顧問先の決算があり社長さんに決算内容を説明してる度に問い合わせを

受けるのが役員賞与の件です。以前は役員賞与をとっても法人税の所得金額の計算上

その役員賞与は全額損金不算入となってましたが、

事前確定届出給与の制度ができてからは、税務署に一定の届出書を提出すれば

役員賞与は損金算入する事ができるようになりました。

役員の場合、定期同額給与は事業年度開始の日から3ヶ月以内の改定であれば変更

が認められるため賞与込みの金額を定期同額給与に変更して支給してもらえれば

我々にとって届出書類の作業が省けてありがたいのですが(笑)

社長さんの話しを聞くと月額報酬以外に賞与があるだけで頑張る力が湧くそうです。

事前確定届出給与は指定した日に指定された金額を支給する旨を記載した届出書を

提出期限までに税務署に提出し、届出どおりに支給した場合に

損金の額に算入されます。

従ってそれ以外は支給しても損金の額に算入されません。

例えば3月決算法人が8月15日に200万円、12月15日に200万円と届けましたが、

実際は8月15日は200万円を支給、12月15日は資金繰りの関係から100万円を

支給した場合は届出書と違うため8月の200万円と12月の100万円との

合計額の300万円が損金不算入になってしまいます。

もちろん、8月に200万円、12月に200万円支給したとしても支給日が届出書と

違えば合計の400万円が経費と認められず、損金不算入となってしまうわけです。

事前確定届出給与においても「やむを得ない事情」に該当する場所は

業績悪化改定事由、臨時改定事由が認められます。

従って業績悪化等により当初予定の届出金額が支給できない場合は

当初の予定支給日前に株主総会等において減額等の決議を行いその変更届出書を

税務署に提出すれば全額損金不算入のケースは

免れるのではないかと思います。

注意事項として事前確定届出給与の場合、実際支払いがない場合でも

「支給辞退の意思表示」がない場合は源泉所得税が課税されるケースもあるそうです。
本当にそこまでされるかどうか❓は分かりませんが税務上可能性があります。

 

(所得税基本通達 28-10)給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。

 

つまり辞退の意思表示をしてない場合は課税される❓のでしょうか。

こういった事も踏まえて事前確定届出給与の場合、変更等する場合は株主総会等で決議して変更届出書を税務署にしっかり期日前に提出していただきたいと思います。

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