2023年8月24日 12:51 am

8月も後半になりましたが、まだ猛暑の日が続いています。いつまでこの猛暑が続くのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

お盆休み明けにコロナに感染しました。症状は軽く37・5度の熱がでましたが1日で熱は引き、多少の咳と喉の痛みが残ったぐらいでした。でも感染力は強く、何人かを感染させてしまいました。病院は満員で症状がひどい患者しか受付けてくれないところもあります。薬も咳止めと風邪薬しかもらえないので病院に行っても行かなくても同じような気がしますが、コロナ検査をして陽性なら、感染力が強いので人との接触を避けることは必要です。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和4年4月1日以後開始事業年度からはグループ通算制度が適用されています。このグループ通算制度の創設に伴って、貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権や一括評価金銭債権について、法人がその法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権が除外されることになりました。つまり貸倒引当金の計算の対象にすることができなくなりました。

完全支配関係とは以下の通りです。

 

1.A社→B社の株を100%所有 B社はA社の売掛金等を貸倒引当金の計算から除外しなくてはなりません。逆にA社はB社の売掛金等を貸倒引当金の計算から除外しなくてはなりません。

2.A社→B社→C社の株を100%所有 C社はA社とB社の売掛金等を貸倒引当金の計算から除外しなくてはならない。A社、B社も同様です。

3. 一の法人や個人がD社とF社の株を100%所有 D社はF社の売掛金等を貸倒引当金の計算から除外しなくてなならない。逆にF社はD社の売掛金等を貸倒引当金の計算から除外しなくてなならない。

 

会社を複数経営している場合、会社の株主は社長やその親族で全株式を所有しているケースが多いです。一の個人とは社長ひとりのみで所有していることではなく、社長とその親族が所有している株式が100%の場合は完全支配関係になります。

 

これまで完全支配関係にある法人に対して貸倒引当金を設定してきた場合には、改正税法の適用後、初めての事業年度は完全支配関係にある金銭債権を除外して貸倒引当金の計算をすることになり、貸倒引当金戻入が大きくなるため利益余分に計上されることになりますので注意をしてください。

 

 

 

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