子供のころ夏休みが終わる3日前から非常に憂鬱になります。宿題が終わっていないからです。いつも最後に残るのが自由研究です。始業式まで間に合わなかったことが何度もありました。情けないことに母親に言われるまま丸写しにして提出したことも何度かありました。夏休みは関係なくなている今でも、8月30日、31日は落ち着かない気持ちになります。
牧会計事務所 所長の牧です。
適格請求書は原則ですが、業種によっては適格簡易請求書が認められいます。
飲食業や小売業、旅行業など不特定かつ多数の人に対してサービスを提供している場合は、適格請求書の代わりとして適格簡易請求書の発行が認められています。適格簡易請求書では、相手の事業者(買い手)の名前の記載は必要ありません。不特定多数にサービスを提供している場合、その都度相手の名前を確認していると時間がかかり、営業にも影響が出てしまい現実的ではないためです。
また、適格請求書では適用税率と消費税額の記載が必要ですが、適格簡易請求書はどちらかの記載があれば問題ありません。
区分記載請求書の記載項目 | 適格簡易請求書 | |
(1) | 発行者の氏名または名称 | 発行者の氏名または名称及び登録番号 |
(2) | 取引年月日 | 取引年月日 |
(3) | 取引内容 | 取引内容 |
(4) | 受領者の氏名または名称 | 不要(領収書であれば必要) |
(5) | 軽減税率の対象品目である旨 | 軽減税率の対象品目である旨 |
(6) | 適用税率ごとに区分した合計額 | 適用税率ごとに区分した合計額 |
(7) | 適用税率または税率ごとの消費税額 | 不要 |
以上のように、適格簡易請求書は、受領者の氏名または名称が不要であり、適用税率または税率ごとの消費税額も不要になります。
適格簡易請求書を発行できる事業者は以下の通りです。下記に該当しない事業者であれば、原則として適格請求書を発行する必要があります。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事
これまでは金額が3万円未満の取引の場合、領収書・レシートを発行・保存しなくても仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度開始後は、金額にかかわらず原則すべての請求書の保存が必要です。また、買い手側も、請求書の控えを保存しなくてはいけません。
取引の金額がいくらであっても、領収書・レシートなどの適格簡易請求書もしくは適格請求書がなければ、仕入税額控除の適用が受けられないので注意しましょう。しかし、以下の例外を認めています。
① 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
④ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
⑤ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等