インボイス制度の開始まであと半月になりました。登録は済ませましたか?準備は大丈夫ですか?実際に始まってみないと分からないことも結構あります。今回は再度少額特例について確認します、
牧会計事務所 所長の牧です。
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う課税仕入れにつき、支払対価の額が1万円(税込み)未満である場合、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できる経過措置が設けられています。
帳簿への記載については、経過措置の適用がある旨を記載する必要もなく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。適格請求書発行事業者以外の者(インボイス未登録の課税事業者、登録番号のない事業者、免税事業者等)からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込)が1万未満である場合には仕入れ税額控除をすることは出来ます。
少額特例では、課税仕入れに係る支払対価の額(税込)が1万未満である場合の1万未満に該当するか否かは、1回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定するのであり、課税仕入れにかかる1商品ごとの金額で判定するものではありません。取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることが一般的であるため、書類等の単位で判定します。あくまで1回の取引ごとなので、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することにはなりません。
帳簿のみ保存特例には、3万未満の公共交通機関による旅客の運送、3万未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等、従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費などがあります。これらの適用を受けるためには、課税仕入れの相手方の名称など通常帳簿の記載に必要な事項に加え、いずれかの課税仕入れに該当する旨を帳簿に記載する必要があります。例えば、”3万円未満の鉄道料金” ”どこどこの自動販売機”などと記載します。課税仕入れの相手方の住所等の記載は不要です。