台風が直接来なくても、突風が吹いたり不安定な天候の日々ですね。
被害にあわれてしまった方には、お見舞い申し上げます。
秋分の日が来ても日中の温度がまだ高いですが、段々と秋が近づいてきています。
日本のプロ野球は、セパ両リーグとも優勝が決まり、
阪神タイガースファンの方オリックスバッファローズファンの方には
お祝い申し上げます
野球がとても好きな牧会計事務所の水野です。
いよいよ10月から始まるインボイス制度ですが、
今まで消費税と縁のなかった事業者さんの
2割特例の制度も新しく始まるので、納税額がいったいいくら位なのかを
具体的に計算してみたいと思います。
インボイス制度では、今まで消費税の課税事業者でない、
免税事業者の方(売上1000万円未満)が、
インボイスの登録をすることで、登録事業者となり、
消費税の課税事業者となり税金負担が発生します。
そのために、税金負担が少しでも少なく済むように考えられた特例です。
注意しなければならないのが、
この2割特例が使える期間が令和5年10月1日~令和8年12月31日までです
個人事業者の大工さんを例にして、具体的に計算してみたいと思います。
令和5年の年間の売上高が800万円(税込10%)
内訳
令和5年1月から9月までの売上高600万円 ←消費税の計算対象外(0円)
令和5年10月から12月までの売上高200万円
売上200万の中に消費税は、10%分
200万円×10/110=181,818.1 → 切捨て 181,818円 含まれていますが
特例計算をすると
181,818×20%= 36,363.6 → 100円未満切捨て 36,300円
36,300円が令和5年での納税額になります。
おおよそですが、
消費税の対象の売上の約1.8%相当額が、
2割特例を使った場合の納税額になると概算で求められます。
2割特例を使って申告する場合に前もっての届出書などはありません。
申告書に特例計算の欄に〇印を記載することを忘れないようにしてください。
国税と地方税の都合で、
消費税は、10%ですが、計算上の内訳が7.8%部分と2.2%部分に
分かれているので消費税の申告書は、
上の概算の計算方法とは異なりますので、
申告書の書き方を確認して記載してください。
個人事業者の方の場合は、令和5年の申告は、10月から12月の3カ月が対象ですが、
令和6年の申告からは、1年分が対象になります。
消費税の納税のために、毎月売上の約2%を納税資金として
毎月確保できると良いですね。